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目次
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出入国管理及び難民認定法
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昭和五六年六月一二日法律第八五号
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第五項
日本語
対訳
英訳
第五項
この法律の施行前にした
旧令第二十条
から
第二十二条の二
まで及び
第二十六条
の規定による申請は、
新令
の適用については、新令の相当規定による申請とみなす。
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