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目次
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出入国管理及び難民認定法
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昭和五六年六月一二日法律第八五号
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第四項
日本語
対訳
英訳
第四項
この法律の施行前に
旧令第二十六条
の規定により与えられた再入国の許可については、なお従前の例による。
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