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第七十三条の六
①次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一他人名義の在留カードを行使した者
二行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
三行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者
②前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
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