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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第十二条(第七項を除く。)、第十三条、第二十条(第九項を除く。)及び(中の規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる又はの規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定 に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)