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1 条

第五条

この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(及びに掲げる場合を除く。)は、の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。