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1 条

第三条

この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後にの表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人に対する第二条第一項第二号の適用については、当該在留資格をもって本邦に在留して当該各号に掲げる活動を行っていた期間を算入するものとする。