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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人は、第二条第一項第一号の適用については、それぞれ当該各号に掲げる者とみなす。

に掲げる活動 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人

に掲げる活動 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人

に掲げる活動 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人