1 条
第二条(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「旧省令」という。)第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者の特定産業分野については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「新省令」という。)第三号に掲げる分野を指定されているものとみなす。
この省令の施行の際現に旧省令第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者が同法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可(同項の規定に基づき付された条件を含む。)は、前項の規定によりみなされる新省令第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている同表の特定技能の在留資格を有する者が受けた同条第二項の許可とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。