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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のの表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「旧省令」という。)の分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「新省令」という。)の分野を指定されたものとみなす。

この省令の施行の際現にからまでの分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者が同法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可(同項の規定に基づき付された条件を含む。)は、前項の規定によりみなされるの分野を指定されて、同表の特定技能の在留資格について受けた同条第二項の許可とみなす。