検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(法第十九条の十五の二第一項の規定による申請)

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭し、別記第一号様式による申請書一通を提出して行わなければならない。

前項の申請(法第十九条の十五の二第一項第一号に掲げる届出又は申請に係るものに限る。)は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

当該中長期在留者が十六歳に満たない場合、前項の申請(法第十九条の十一第一項の申請に係るものに限る。)をする場合であってその申請の日が十六歳の誕生日であるとき又は疾病その他の事由により自ら前項の申請(法第十九条の十五の二第一項第一号に掲げる届出又は申請に係るものに限る。次号及び第四号において同じ。)をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族(十六歳に満たない者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって当該中長期在留者と同居するものが当該中長期在留者に代わって当該申請をするとき。

当該中長期在留者の親族であって当該中長期在留者と同居するものが当該中長期在留者の依頼により当該中長期在留者に代わって前項の申請をする場合

イからハまでに掲げる者が、当該中長期在留者に代わって前項に定める申請書の提出に係る手続をする場合(イ及びロに掲げる者にあっては、当該中長期在留者の依頼によりする場合又は当該中長期在留者の親族であって当該中長期在留者と同居するものの依頼によりする場合(第一号に規定する場合に該当する場合に限る。)に限り、ハに掲げる者にあっては、第一号の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)であって、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。

当該中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項の申請をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族(十六歳に満たない者及び当該中長期在留者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該中長期在留者に代わって前号に規定する手続をするとき。

第一項の申請(法第十九条の十五の二第一項第二号に掲げる申請に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

当該中長期在留者の法定代理人が当該中長期在留者に代わって第一項の申請をする場合

次に掲げる者が、本邦にある中長期在留者又はその法定代理人の依頼により当該中長期在留者に代わって前項第三号に規定する手続をする場合であって、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。

イ又はロに掲げる者

に規定する職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

当該中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の申請をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族(十六歳に満たない者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該中長期在留者に代わって前項第三号に規定する手続をするとき。

第一項の申請が法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものである場合には、において準用するの規定により提示された在留カードに、法第十九条の十一第一項の規定による申請があった旨の表示をするものとする。

前項の場合において、第一項の申請の取下げがあったときは、前項の規定により在留カードにした表示を抹消するものとする。

法令全体の中で読む