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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第八章 罰則(第二百八条の二から第二百九条の三まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二百八条の二

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一

第二十六条の四十一第一項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者

二

第二十六条の四十一第二項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者

三

第二十六条の四十一第三項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者

四

第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者

五

第百六十二条第一項(同条第二項及び第百七十一条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六

第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者

第二百八条の三

第一項

第八十八条第三項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第二百九条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一

第二十三条の十三第一項、第三項、第四項又は第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二

第二十三条の十三第二項、第五項又は第七項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者

三

第二十四条の四の二第五項(第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(第二十四条の五の二第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者

四

第二十四条の五の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の五の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者

五

第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者

六

第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者

六の二

第二十七条の四十九第一項又は第三項の規定に違反した者

六の三

第二十七条の四十九第二項又は第四項の規定に違反して、情報の提供をしなかつた者

六の四

第四十条の五第一項の規定に違反した者

七

第二十六条の三十七第二項、第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項、第六十六条の四十六第二項、第六十六条の九十第二項又は第六十六条の百七第二項の規定による命令に違反した者

八

第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

九

第六十二条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

十

第七十九条の十五、第百五十六条の五十四又は第百五十六条の七十六の規定に違反した者

第二百九条の二

(混和した財産の没収等)
第一項

第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。

第二項

情を知つた第三者が混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)を取得した場合も、前項と同様とする。

第二百九条の三

(没収の要件等)
第一項

第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。

第二項

地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。