検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません施行日は未確定

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六章 有価証券等の取引等に関する規制(第百七十一条の五から第百七十一条の六まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十一条の五

(相場操縦行為等の禁止)
第一項

何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条及び第百七十一条の十六において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。)又は店頭デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条及び第百七十一条の十六において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」という。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

一

権利の移転を目的としない仮装の暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。

二

金銭の授受を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号、第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)をすること。

三

暗号等資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)をすること。

四

自己のする暗号等資産の売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。

五

自己のする暗号等資産の買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。

六

暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。

七

暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。

八

暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。

九

前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。

十

第百五十九条第一項第一号から第九号までに掲げる行為

第二項

何人も、暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(以下この条及び次条第一項において「暗号等資産売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)をしてはならない。

一

暗号等資産売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号等資産等の相場を変動させるべき一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。

二

暗号等資産等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。

三

暗号等資産売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。

四

第百五十九条第二項第一号から第三号までに掲げる行為

第三項

何人も、政令で定めるところに違反して、暗号等資産等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

一

一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等

二

第百五十九条第三項第一号に掲げる行為

第百七十一条の六

(相場操縦行為等による賠償責任)
第一項

前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された暗号等資産、暗号等資産関連金融指標若しくは暗号等資産関連オプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該暗号等資産、暗号等資産関連金融指標若しくは暗号等資産関連オプションについて、暗号等資産売買等をし、又はその委託をした者が当該暗号等資産売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責任を負う。

第二項

前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。