検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません施行日は未確定

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 審判手続等(第百七十八条)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十八条

(審判手続開始の決定)
第一項

内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるとき(第四号の二に掲げる事実があると認めるときにあつては、第百七十二条の四の二第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)は、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。

一

第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実

二

第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第六項に該当する事実

三

第百七十二条の三各項に該当する事実

四

第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に該当する事実

四の二

第百七十二条の四の二第一項に該当する事実

五

第百七十二条の五に該当する事実

六

第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実

七

第百七十二条の七に該当する事実

八

第百七十二条の八に該当する事実

九

第百七十二条の九に該当する事実

十

第百七十二条の十各項に該当する事実

十一

第百七十二条の十一第一項に該当する事実

十一の二

第百七十二条の十二第一項に該当する事実

十一の三

第百七十二条の十三に該当する事実

十一の四

第百七十二条の十四各項に該当する事実

十一の五

第百七十二条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実

十一の六

第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に該当する事実

十一の七

第百七十二条の十七各項に該当する事実

十一の八

第百七十二条の十八各項に該当する事実

十一の九

第百七十二条の十九第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)に該当する事実

十二

第百七十三条第一項に該当する事実(第十四号の二に掲げるものを除く。)

十三

第百七十四条第一項に該当する事実(第十四号の二に掲げるものを除く。)

十四

第百七十四条の二第一項に該当する事実(次号に掲げるものを除く。)

十四の二

第百七十四条の二の二第一項に該当する事実

十五

第百七十四条の三第一項に該当する事実

十六

第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第二項に該当する事実

十七

第百七十五条の二第一項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に該当する事実

十八

第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実

十九

第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)に該当する事実

二十

第百七十五条の五に該当する事実

第二項

内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。

第三項

第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘等に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四項

第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第五項

第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第六項

第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第七項

重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第八項

第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第九項

発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実(第百七十二条の二第六項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第十項

有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は半期報告書に係る第一項第三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第十一項

重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第十二項

臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実(第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。

第十三項

特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をした日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該監査証明に係る第一項第四号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第十四項

第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第十五項

重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第十六項

重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第十七項

公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第十八項

大量保有・変更報告書の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第一項第七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第十九項

重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第二十項

特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第一項第九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第二十一項

虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第一項第十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第二十二項

虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第二十三項

第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等に係る第一項第十一号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第二十四項

第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産の募集・売出し又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に係る第一項第十一号の三に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第二十五項

重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の三十九第一項本文又は第二項本文の規定(当該訂正特定暗号資産情報等にあつては、第二十七条の五十二の規定又は第二十七条の五十七第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産情報に係る第一項第十一号の四に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第二十六項

第二十七条の三十九第四項に規定する特定暗号資産の募集・売出しの取扱いを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産の募集・売出しの取扱いに係る第一項第十一号の五に掲げる事実(第百七十二条の十五第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第二十七項

重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の三十九第四項の規定により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産情報に係る第一項第十一号の五に掲げる事実(第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第二十八項

特定暗号資産定期情報を公表すべき期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産定期情報に係る第一項第十一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第二十九項

重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の五十第一項又は第二十七条の五十一の規定(当該訂正特定暗号資産情報等にあつては、第二十七条の五十二の規定又は第二十七条の五十七第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項又は同条第四項において準用する同条第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第三十項

特定暗号資産臨時情報を第二十七条の五十一の規定により公表しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第三十一項

直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該直近の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の七に掲げる事実(第百七十二条の十七第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第三十二項

最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の七に掲げる事実(第百七十二条の十七第二項又は第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第三十三項

重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該直近の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の八に掲げる事実(第百七十二条の十八第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第三十四項

重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等(当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の五十三第二項又は第三項の規定により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の八に掲げる事実(第百七十二条の十八第二項又は第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第三十五項

第百七十二条の十九第一項に規定する暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産に係る暗号資産情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第三十六項

重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第二項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第三十七項

暗号資産情報又は暗号資産臨時情報を第二十七条の六十第二項又は第二十七条の六十一の規定により公表しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第三項又は第五項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第三十八項

重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の六十第二項又は第二十七条の六十一の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第四項又は第六項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第三十九項

第百七十三条第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四十項

第百七十四条第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四十一項

第百七十四条の二第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四十二項

第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四十三項

第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四十四項

第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四十五項

第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四十六項

第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十四項若しくは第十五項に規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四十七項

対象特定暗号資産等に係る売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四十八項

対象暗号資産等に係る売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第四十九項

第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第五十項

第百七十五条の四第一項から第三項までに規定する違反行為又は同条第十九項から第二十一項までに規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第五十一項

第百七十五条の五に規定する違反行為等が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為等に係る第一項第二十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。