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目次
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民事執行法
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第一章 総則
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第一条から第十五条の二まで
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(審尋)
執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。
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第四条 任意的口頭弁論
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第六条 執行官等の職務の執行の確保
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