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14 条

第三章 建物が滅失した場合における措置

第一節 専有部分のある建物が滅失した場合における措置

専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設(これに関する権利を含む。)につき数人が共有持分を有していたときは、それらの権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、その滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

第十七条第一項及び第五項、第十八条第一項、第二項及び第六項、第十九条並びに第一章第四節(第二十七条を除く。)及び第五節(第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条、第三十三条第四項、第三十四条第二項、第三十五条第四項、第四十三条、第四十四条及び第四十六条第二項を除く。)の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条第一項共用部分敷地共有持分等(第七十二条に規定する敷地共有持分等をいう。以下同じ。)に係る土地又は附属施設
集会敷地共有者等集会(第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会をいう。以下同じ。)
区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するもの議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する敷地共有者等(第七十二条に規定する敷地共有者等をいう。以下同じ。)
区分所有者及びその議決権の各敷地共有者等の議決権の
第十七条第五項共用部分敷地共有持分等に係る土地若しくは附属施設
第十八条第一項共用部分敷地共有持分等に係る土地又は附属施設
集会敷地共有者等集会
第十八条第一項ただし書共有者敷地共有者等
第十八条第六項共用部分敷地共有持分等に係る土地又は附属施設
第十九条共有者敷地共有者等
共用部分敷地共有持分等に係る土地又は附属施設
第二十五条第一項区分所有者敷地共有者等
集会敷地共有者等集会
第二十五条第二項区分所有者敷地共有者等
第二十六条第一項共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。)敷地共有持分等に係る土地又は附属施設
集会敷地共有者等集会
第二十六条第二項共用部分等敷地共有持分等に係る土地又は附属施設
区分所有者敷地共有者等
第二十六条第四項及び第五項集会敷地共有者等集会
区分所有者敷地共有者等
第二十九条第一項区分所有者敷地共有者等
第十四条に定める敷地共有持分等の価格の
第二十九条第一項ただし書建物並びにその敷地及び附属施設敷地共有持分等に係る土地又は附属施設
第二十九条第二項区分所有者敷地共有者等
第三十条第一項建物又はその敷地若しくは附属施設敷地共有持分等に係る土地又は附属施設
区分所有者敷地共有者等
第三十条第三項専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)敷地共有持分等に係る土地又は附属施設
区分所有者敷地共有者等
第三十条第四項区分所有者敷地共有者等
第三十一条第一項集会敷地共有者等集会
区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するもの議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する敷地共有者等
区分所有者及びその議決権の各敷地共有者等の議決権の
一部の区分所有者一部の敷地共有者等
第三十三条第一項ただし書建物を使用している区分所有者敷地共有者等
集会敷地共有者等集会
第三十四条第一項集会敷地共有者等集会
第三十四条第三項区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するもの議決権の五分の一以上を有する敷地共有者等
集会敷地共有者等集会
第三十四条第四項集会敷地共有者等集会
区分所有者敷地共有者等
第三十四条第五項区分所有者の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するもの議決権の五分の一以上を有する敷地共有者等
集会敷地共有者等集会
第三十五条第一項集会敷地共有者等集会
区分所有者敷地共有者等
第三十五条第二項専有部分が数人の共有に属するとき一の専有部分を所有するための敷地利用権又は附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するとき
第三十五条第三項区分所有者敷地共有者等
その場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所、その場所
第三十六条集会敷地共有者等集会
区分所有者敷地共有者等
第三十七条集会敷地共有者等集会
第三十八条区分所有者敷地共有者等
第十四条に定める敷地共有持分等の価格の
第三十八条の二第一項区分所有者を敷地共有者等を
当該区分所有者当該敷地共有者等
所在等不明区分所有者所在等不明敷地共有者等
の区分所有者の敷地共有者等
一般区分所有者一般敷地共有者等
集会敷地共有者等集会
第三十八条の二第二項所在等不明区分所有者所在等不明敷地共有者等
集会敷地共有者等集会
議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権)議決権
第三十八条の二第三項一般区分所有者一般敷地共有者等
第三十八条の二第三項ただし書建物内滅失した建物に係る建物の敷地内
第三十九条第一項集会敷地共有者等集会
区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各敷地共有者等の議決権の
第三十九条第二項区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該敷地共有者等の
区分所有者の議決権敷地共有者等の議決権
、それぞれ算入する算入する
第三十九条第三項区分所有者敷地共有者等
集会敷地共有者等集会
第四十条専有部分が数人の共有に属するとき一の専有部分を所有するための敷地利用権又は附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するとき
第四十一条集会敷地共有者等集会
区分所有者敷地共有者等
第四十二条第一項集会敷地共有者等集会
第四十二条第三項及び第四項並びに第四十五条第一項及び第二項集会敷地共有者等集会
区分所有者敷地共有者等
第四十五条第三項及び第五項集会敷地共有者等集会
第四十六条第一項集会敷地共有者等集会
区分所有者敷地共有者等

敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)を招集する者が敷地共有者等(前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、前条において準用する第三十五条第一項の通知は、滅失した専有部分のある建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があつたときは、到達の効力を生じない。

専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、当該専有部分のある建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(以下「再建決議」という。)をすることができる。

再建決議においては、次の事項を定めなければならない。

新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要

再建建物の建築に要する費用の概算額

前号に規定する費用の分担に関する事項

再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

前項第三号及び第四号の事項は、各敷地共有者等の衡平を害しないように定めなければならない。

再建決議を会議の目的とする敷地共有者等集会を招集するときは、第七十三条において準用する第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該敷地共有者等集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、第七十三条において準用する第三十条第一項の規約で伸長することができる。

前項に規定する場合において、第七十三条において準用する第三十五条第一項の通知をするときは、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、再建を必要とする理由をも通知しなければならない。

第四項の敷地共有者等集会を招集した者は、当該敷地共有者等集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について敷地共有者等に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

第七十三条において準用する第三十五条第一項から第三項まで及び第三十六条並びに前条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。

再建決議をした敷地共有者等集会の議事録には、その決議についての各敷地共有者等の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

第六十三条(第五項後段及び第六項を除く。)及び第六十四条の規定は、再建決議について準用する。この場合において、第六十三条第一項中「集会」とあるのは「敷地共有者等集会(第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会をいう。次項において同じ。)」と、「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等(第七十二条に規定する敷地共有者等をいう。以下同じ。)」と、同項、同条第二項、第四項及び第五項前段並びに第六十四条中「建替えに」とあるのは「再建に」と、第六十三条第二項中「集会」とあるのは「敷地共有者等集会」と、同項から同条第四項まで、同条第五項前段及び第六十四条中「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等」と、前段中「区分所有権及び敷地利用権を買い受ける」とあるのは「敷地共有持分等(に規定する敷地共有持分等をいう。以下同じ。)を買い受ける」と、「区分所有権及び敷地利用権を時価」とあるのは「敷地共有持分等を時価」と、第六十三条第七項及び第八項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の再建の工事」と、同条第七項及び第六十四条中「区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「敷地共有持分等」と、同条中「建替えを」とあるのは「再建を」と読み替えるものとする。

専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下この条及び次条第一項において「敷地売却決議」という。)をすることができる。

敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。

売却の相手方となるべき者の氏名又は名称

売却による代金の見込額

第六十三条(第五項後段及び第六項を除く。)、第六十四条及び前条第四項から第八項までの規定は、敷地売却決議について準用する。この場合において、第六十三条第一項中「集会」とあるのは「敷地共有者等集会(第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会をいう。次項において同じ。)」と、「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等(第七十二条に規定する敷地共有者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、同項、同条第二項、第四項及び第五項前段並びに第六十四条中「建替えに」とあるのは「売却に」と、第六十三条第二項中「集会」とあるのは「敷地共有者等集会」と、同項から同条第四項まで、同条第五項前段及び第六十四条中「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等」と、前段中「区分所有権及び敷地利用権を買い受ける」とあるのは「敷地共有持分等(に規定する敷地共有持分等をいう。以下及びにおいて同じ。)を買い受ける」と、「区分所有権及び敷地利用権を時価」とあるのは「敷地共有持分等を時価」と、第六十三条第七項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「土地等の権利の移転」という。)がない」と、同項及び第六十四条中「区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「敷地共有持分等」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「土地等の権利の移転がなかつた」と、第六十三条第八項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「土地等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「土地等の権利の移転がない」と、第六十四条中「建替えを」とあるのは「売却を」と、前条第五項中「再建」とあるのは「売却」と読み替えるものとする。

滅失した専有部分のある建物(取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを除く。)に係る敷地共有者等は、本文(において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その滅失の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建決議、敷地売却決議、第八十四条第一項の決議又は第八十五条第一項の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。

専有部分のある建物が取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときは、当該専有部分のある建物に係る敷地共有者等は、本文(において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その取壊しによる滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

第二節 団地内の建物が滅失した場合における措置

団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合において、その団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、当該団地内建物の団地建物所有者、敷地共有者等及び専有部分のある建物以外の建物であつて滅失したものの所有に係る建物の敷地又は附属施設に関する権利を有する者(以下「団地建物所有者等」という。)は、その滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

第十七条第一項、第二項及び第五項、第十八条第一項から第三項まで及び第六項、第十九条、第一章第四節(第二十七条を除く。)及び第五節(第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条、第三十三条第四項、第三十四条第二項、第三十五条第四項及び第四十三条を除く。)並びに第六十八条第一項の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条第一項共用部分第七十八条に規定する場合における当該土地又は附属施設(以下「土地等」という。)
集会団地建物所有者等集会(第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下同じ。)
区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するもの議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等(第七十八条に規定する団地建物所有者等をいう。以下同じ。)
区分所有者及びその議決権の各団地建物所有者等の議決権の
第十七条第二項共用部分土地等
専有部分建物又は専有部分
第十七条第五項共用部分土地等
第十八条第一項共用部分土地等
集会団地建物所有者等集会
第十八条第一項ただし書共有者団地建物所有者等
第十八条第六項共用部分土地等
第十九条共有者団地建物所有者等
共用部分土地等
第二十五条第一項区分所有者団地建物所有者等
集会団地建物所有者等集会
第二十五条第二項区分所有者団地建物所有者等
第二十六条第一項共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。)土地等
集会団地建物所有者等集会
第二十六条第二項共用部分等土地等
区分所有者団地建物所有者等
第二十六条第四項及び第五項集会団地建物所有者等集会
区分所有者団地建物所有者等
第二十九条第一項区分所有者団地建物所有者等
第十四条に定める土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の
第二十九条第一項ただし書建物並びにその敷地及び附属施設土地等
第二十九条第二項区分所有者団地建物所有者等
第三十条第一項建物又はその敷地若しくは附属施設土地等
区分所有者団地建物所有者等
第三十条第三項専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)土地等(これらに関する権利を含む。)
区分所有者団地建物所有者等
第三十条第四項区分所有者団地建物所有者等
第三十一条第一項集会団地建物所有者等集会
区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するもの議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等
区分所有者及びその議決権の各団地建物所有者等の議決権の
一部の区分所有者一部の団地建物所有者等
第三十三条第一項ただし書建物を使用している区分所有者団地建物所有者等
集会団地建物所有者等集会
第三十四条第一項集会団地建物所有者等集会
第三十四条第三項区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するもの議決権の五分の一以上を有する団地建物所有者等
集会団地建物所有者等集会
第三十四条第四項集会団地建物所有者等集会
区分所有者団地建物所有者等
第三十四条第五項区分所有者の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するもの議決権の五分の一以上を有する団地建物所有者等
集会団地建物所有者等集会
第三十五条第一項集会団地建物所有者等集会
区分所有者団地建物所有者等
第三十五条第二項専有部分が数人の共有に属するとき建物若しくは専有部分が数人の共有に属するとき、又は一の建物であつて滅失したものの所有に係る建物の敷地若しくは附属施設に関する権利若しくは一の専有部分を所有するための敷地利用権若しくは附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等(第七十二条に規定する敷地共有持分等をいう。第四十条において同じ。)を数人で有するとき
第四十条
第三十五条第三項区分所有者団地建物所有者等
その場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所、その場所
第三十六条集会団地建物所有者等集会
区分所有者団地建物所有者等
第三十七条集会団地建物所有者等集会
第三十八条区分所有者団地建物所有者等
第十四条に定める土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の
第三十八条の二第一項区分所有者を団地建物所有者等を
当該区分所有者当該団地建物所有者等
所在等不明区分所有者所在等不明団地建物所有者等
の区分所有者の団地建物所有者等
一般区分所有者一般団地建物所有者等
集会団地建物所有者等集会
第三十八条の二第二項所在等不明区分所有者所在等不明団地建物所有者等
集会団地建物所有者等集会
議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権)議決権
第三十八条の二第三項一般区分所有者一般団地建物所有者等
第三十八条の二第三項ただし書建物内団地内
第三十九条第一項集会団地建物所有者等集会
区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各団地建物所有者等の議決権の
第三十九条第二項区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該団地建物所有者等の
区分所有者の議決権団地建物所有者等の議決権
、それぞれ算入する算入する
第三十九条第三項区分所有者団地建物所有者等
集会団地建物所有者等集会
第四十条専有部分が数人の共有に属するとき建物若しくは専有部分が数人の共有に属するとき、又は一の建物であつて滅失したものの所有に係る建物の敷地若しくは附属施設に関する権利若しくは一の専有部分を所有するための敷地利用権若しくは附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するとき
第四十一条集会団地建物所有者等集会
区分所有者団地建物所有者等
第四十二条第一項集会団地建物所有者等集会
第四十二条第三項及び第四項集会団地建物所有者等集会
区分所有者団地建物所有者等
第四十四条第一項区分所有者団地建物所有者等
専有部分建物又は専有部分
集会団地建物所有者等集会
第四十四条第二項集会団地建物所有者等集会
建物内団地内
第四十五条第一項及び第二項集会団地建物所有者等集会
区分所有者団地建物所有者等
第四十五条第三項及び第五項集会団地建物所有者等集会
第四十六条第一項集会団地建物所有者等集会
区分所有者団地建物所有者等
第四十六条第二項占有者建物又は専有部分を占有する者で団地建物所有者等でないもの
建物又はその敷地若しくは附属施設土地等
区分所有者団地建物所有者等
集会団地建物所有者等集会
第六十八条第一項第六十六条第七十九条

団地建物所有者等が開く集会(以下「団地建物所有者等集会」という。)を招集する者が団地建物所有者等(前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、前条において準用する第三十五条第一項の通知は、団地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、団地建物所有者等集会を招集する者が当該団地建物所有者等の所在を知らないことについて過失があつたときは、到達の効力を生じない。

第七十八条に規定する場合において、滅失した建物のうち特定の建物(以下この条及び第八十三条において「特定滅失建物」という。)が所在していた土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物(滅失した建物を含む。以下同じ。)の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合に当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第七十九条において準用する第三十条第一項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下この条において「再建承認決議」という。)を得たときは、当該特定滅失建物の団地建物所有者等は、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。

当該特定滅失建物が専有部分のある建物であつた場合 その再建決議又はその敷地共有者等の全員の同意があること。

当該特定滅失建物が専有部分のある建物以外の建物であつた場合 当該特定滅失建物の所有に係る建物の敷地に関する権利を有する者の同意があること。

前項の団地建物所有者等集会における各団地建物所有者等の議決権は、第七十九条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、第七十九条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定滅失建物が所在していた土地(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

第一項各号に定める要件に該当する場合における当該特定滅失建物の団地建物所有者等は、再建承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権を行使したものとみなす。ただし、同項第一号に掲げる場合において、当該特定滅失建物に係る敷地共有者等が団地内建物のうち当該特定滅失建物以外の建物の敷地利用権又は敷地共有持分等に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

第一項の団地建物所有者等集会を招集するときは、第七十九条において準用する第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該団地建物所有者等集会の会日より少なくとも二月前に、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。

第一項の場合において、再建承認決議に係る再建が当該特定滅失建物以外の建物(滅失した建物を含む。以下この項において「当該他の建物」という。)の建替え又は再建に特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該再建承認決議に賛成しているときに限り、当該特定滅失建物の再建をすることができる。

当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第一項の団地建物所有者等集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者

当該他の建物が滅失した建物であつて滅失した当時において専有部分のある建物であつた場合 第一項の団地建物所有者等集会において当該他の建物に係る敷地共有者等全員の議決権の四分の三以上の議決権を有する敷地共有者等

当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者(議決権を有しないものを除く。)

当該他の建物が滅失した建物であつて滅失した当時において専有部分のある建物以外の建物であつた場合 当該他の建物の所有に係る建物の敷地に関する権利を有する者(議決権を有しないものを除く。)

第一項の場合において、当該特定滅失建物が二以上あるときは、当該二以上の特定滅失建物の団地建物所有者等は、各特定滅失建物の団地建物所有者等の合意により、当該二以上の特定滅失建物の再建について一括して再建承認決議に付することができる。

前項の場合において、当該特定滅失建物が専有部分のある建物であつたときは、当該特定滅失建物の再建を会議の目的とする敷地共有者等集会において、当該特定滅失建物に係る敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、当該二以上の特定滅失建物の再建について一括して再建承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定滅失建物の団地建物所有者等(敷地共有者等に限る。)の同項に規定する合意があつたものとみなす。

第七十八条に規定する場合において、滅失した建物以外の特定の建物(以下この条及び次条において「特定建物」という。)が所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合に当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第七十九条において準用する第三十条第一項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(次項及び第三項において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者等は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。

当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。

当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

前条第二項から第七項までの規定は、建替え承認決議について準用する。この場合において、これらの規定(同条第二項を除く。)中「特定滅失建物」とあるのは「特定建物」と、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第二項中「特定滅失建物」とあるのは「特定建物(次条第一項に規定する特定建物をいう。以下同じ。)」と、「所在していた」とあるのは「所在する」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、同項ただし書中「に係る敷地共有者等」とあるのは「の区分所有者」と、同条第四項中「第一項の団地建物所有者等集会」とあるのは「次条第一項の団地建物所有者等集会」と、同条第五項中「再建が」とあるのは「建替えが」と、同項及び同条第七項中「再建を」とあるのは「建替えを」と、同条第六項及び第七項中「再建に」とあるのは「建替えに」と、同項中「専有部分のある建物であつた」とあるのは「専有部分のある建物である」と、「敷地共有者等集会」とあるのは「第六十二条第一項の集会」と、「敷地共有者等の議決権の五分の四」とあるのは「区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)」と、「敷地共有者等に」とあるのは「区分所有者に」と、「」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

建替え承認決議に係る建替えの対象となる特定建物(前項において準用する前条第六項の場合にあつては、建替え承認決議に係る建替えの対象となる全ての特定建物)が第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合における第一項の規定の適用については、同項中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。

第七十八条に規定する場合において、特定建物が所在する土地(これに関する権利を含む。)及び特定滅失建物が所在していた土地(これに関する権利を含む。)がいずれも当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、当該特定建物及び当該特定滅失建物(以下この項及び次項において「当該特定建物等」という。)につき次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合にこれらの土地(これらに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第七十九条において準用する第三十条第一項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数により当該特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の再建について一括して承認する旨の決議(以下この条において「建替え再建承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物等の団地建物所有者等は、当該特定建物を取り壊し、かつ、これらの土地又はこれらと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。ただし、当該特定建物等の団地建物所有者等がそれぞれ当該特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の再建について建替え再建承認決議に付する旨の合意をした場合でなければならない。

当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。

当該特定滅失建物が専有部分のある建物であつた場合 その再建決議又はその敷地共有者等の全員の同意があること。

当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

当該特定滅失建物が専有部分のある建物以外の建物であつた場合 当該特定滅失建物の所有に係る建物の敷地に関する権利を有する者の同意があること。

前項本文の場合において、当該特定建物等が専有部分のある建物(滅失した専有部分のある建物を含む。)であり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当するときは、当該各号に規定する集会において、当該特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の再建について建替え再建承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物等の団地建物所有者等(特定建物にあつては区分所有者に限り、特定滅失建物にあつては敷地共有者等に限る。)の前項ただし書に規定する合意があつたものとみなす。

特定建物である場合 当該特定建物の建替えを会議の目的とする第六十二条第一項の集会において、当該特定建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)以上の賛成があること。

特定滅失建物である場合 当該特定滅失建物の再建を会議の目的とする敷地共有者等集会において、当該特定滅失建物に係る敷地共有者等の議決権の五分の四以上の賛成があること。

第八十一条第二項から第五項までの規定は、建替え再建承認決議について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十三条第一項」と、同条第二項中「特定滅失建物」とあるのは「特定建物(次条第一項に規定する特定建物をいう。次項及び第五項において同じ。)が所在する土地(これに関する権利を含む。)及び当該特定滅失建物」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第八十三条第一項各号」と、「当該特定滅失建物の」とあるのは「当該特定建物等(同項に規定する当該特定建物等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の」と、同項ただし書中「同項第一号」とあるのは「同条第一項第一号及び第二号」と、「特定滅失建物に」とあるのは「特定建物の区分所有者又は当該特定滅失建物に」と、同項ただし書及び同条第五項中「当該特定滅失建物以外」とあるのは「当該特定建物等以外」と、同条第四項中「第一項の団地建物所有者等集会」とあるのは「第八十三条第一項の団地建物所有者等集会」と、同条第五項中「再建が」とあるのは「建替え及び再建が」と、「特定滅失建物の」とあるのは「特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の」と読み替えるものとする。

第七十条第一項本文に規定する場合において、団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、第六十二条第一項及び第七十五条第一項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等(団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされ、又は団地内建物が滅失した当時において団地内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はこれに関する権利の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において、当該団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地等若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地等の全部若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え等決議」という。)をすることができる。ただし、当該団地建物所有者等集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者がその一括建替え等決議に反対したときは、この限りでない。

当該建物が滅失した建物である場合 第七十三条において準用する第三十八条に規定する議決権の三分の一を超える議決権を有する者

前号に掲げる場合以外の場合 区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の三分の一を超える者又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者

前項の団地建物所有者等集会における同項本文の各団地建物所有者等の議決権は、第七十九条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、第七十九条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該団地内建物の敷地等(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

一括建替え等決議においては、次の事項を定めなければならない。

再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要

団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額

前号に規定する費用の分担に関する事項

再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項

第六十二条第五項から第十項まで及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、一括建替え等決議について準用する。この場合において、これらの規定(第六十二条第五項を除く。)中「区分所有者」とあるのは「団地建物所有者等」と、第六十二条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第八十四条第三項第四号及び第五号」と、「区分所有者」とあるのは「団地建物所有者等(第七十八条に規定する団地建物所有者等をいう。以下同じ。)」と、同条第六項中「集会を」とあるのは「団地建物所有者等集会(第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下この条及び次条において同じ。)を」と、同項及び同条第七項中「第三十五条第一項」とあるのは「第七十九条において準用する第三十五条第一項」と、同条第六項中「集会の」とあるのは「団地建物所有者等集会の」と、同条第七項第一号中「建替え」とあるのは「建替え又は再建」と、同条第八項及び第十項並びに第六十三条第一項及び第二項中「集会」とあるのは「団地建物所有者等集会」と、第六十二条第九項中「第三十五条及び第三十六条」とあるのは「第七十九条において準用する第三十五条第一項から第三項まで及び第三十六条並びに第八十条」と、第六十三条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第六十四条中「建替えに」とあるのは「建替え又は再建に」と、第六十三条第五項中「建替えに参加する」とあるのは「建替え若しくは再建に参加する」と、「敷地利用権を買い受ける」とあるのは「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等(第七十二条に規定する敷地共有持分等をいう。以下この条及び次条において同じ。))を買い受ける」と、「」とあるのは「第三項」と、「建替えに参加しない」とあるのは「建替え又は再建に参加しない」と、「敷地利用権を時価」とあるのは「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等)を時価」と、同条第七項及び第八項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の取壊し又は再建の工事」と、同条第七項及び第六十四条中「敷地利用権」とあるのは「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等)」と、同条中「建替えを」とあるのは「建替え又は再建を」と、第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「建替え若しくは再建に」と読み替えるものとする。

第七十条第一項本文に規定する場合において、団地内の全部の建物が滅失したときは、第七十六条第一項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等(団地内建物が所在していた土地及び団地内建物が滅失した当時において第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はこれに関する権利の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において、当該団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物の敷地等又はこれに関する権利につき一括して、その全部を売却する旨の決議(以下この条において「一括敷地売却決議」という。)をすることができる。ただし、当該団地建物所有者等集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、第七十三条において準用する第三十八条に規定する議決権の三分の一を超える議決権を有する者がその一括敷地売却決議に反対した場合は、この限りでない。

前項の団地建物所有者等集会における同項本文の各団地建物所有者等の議決権は、第七十九条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、第七十九条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該団地内建物の敷地等(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

一括敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。

売却の相手方となるべき者の氏名又は名称

売却による代金の見込額

第六十二条第六項、第七項(各号列記以外の部分に限る。)及び第八項から第十項まで、第六十三条(第五項後段及び第六項を除く。)並びに第六十四条の規定は、一括敷地売却決議について準用する。この場合において、これらの規定(第六十二条第八項を除く。)中「区分所有者」とあるのは「団地建物所有者等」と、第六十二条第六項中「集会を」とあるのは「団地建物所有者等集会(第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下この条及び次条において同じ。)を」と、同項及び同条第七項中「第三十五条第一項」とあるのは「第七十九条において準用する第三十五条第一項」と、同条第六項中「集会の」とあるのは「団地建物所有者等集会の」と、同条第七項中「次の事項」とあるのは「売却を必要とする理由」と、同条第八項及び第十項並びに第六十三条第一項及び第二項中「集会」とあるのは「団地建物所有者等集会」と、第六十二条第八項中「区分所有者」とあるのは「団地建物所有者等(第七十八条に規定する団地建物所有者等をいう。次条及び第六十四条において同じ。)」と、同条第九項中「第三十五条及び第三十六条」とあるのは「第七十九条において準用する第三十五条第一項から第三項まで及び第三十六条並びに第八十条」と、第六十三条第一項、第二項、第四項及び第五項前段並びに第六十四条中「建替えに」とあるのは「売却に」と、前段中「区分所有権及び敷地利用権を買い受ける」とあるのは「敷地共有持分等(に規定する敷地共有持分等をいう。以下同じ。)を買い受ける」と、「区分所有権及び敷地利用権を時価」とあるのは「敷地共有持分等を時価」と、第六十三条第七項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「土地等の権利の移転」という。)がない」と、同項及び第六十四条中「区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「敷地共有持分等」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「土地等の権利の移転がなかつた」と、第六十三条第八項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「土地等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「土地等の権利の移転がない」と、第六十四条中「建替えを」とあるのは「売却を」と読み替えるものとする。

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