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7 条

第二章 団地

一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

第七条、第八条、第十七条から第十九条まで並びに前章第四節(第二十七条を除く。)、第五節(第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条を除く。)及び第八節の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「管理組合法人」とあるのは、「団地管理組合法人」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第一項区分所有者は団地建物所有者(第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)は
共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)
区分所有者に団地建物所有者に
区分所有権土地等に関する権利、建物又は区分所有権
第八条区分所有者団地建物所有者
第十七条第一項共用部分土地等並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分(以下「団地管理対象物」という。)
区分所有者団地建物所有者
第十七条第二項共用部分団地管理対象物
専有部分建物又は専有部分
第十七条第三項共用部分団地管理対象物
専有部分の保存行為又は専有部分の性質建物若しくは専有部分の保存行為又は建物若しくは専有部分の性質
専有部分の保存行為等建物又は専有部分の保存行為等
区分所有者団地建物所有者
第十七条第四項専有部分の保存行為等建物又は専有部分の保存行為等
なる専有部分なる建物又は専有部分
区分所有者団地建物所有者
第十七条第五項及び第十八条第一項共用部分団地管理対象物
第十八条第四項共用部分団地管理対象物
専有部分建物又は専有部分
第十八条第六項及び第十九条共用部分団地管理対象物
第二十五条区分所有者団地建物所有者
第二十六条第一項共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。)団地管理対象物
第二十六条第二項共用部分等団地管理対象物
区分所有者団地建物所有者
第二十六条第四項及び第五項区分所有者団地建物所有者
第二十九条第一項区分所有者団地建物所有者
第十四条に定める土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の
第二十九条第一項ただし書建物並びにその敷地及び附属施設団地管理対象物
第二十九条第二項区分所有者団地建物所有者
第三十条第一項建物又はその敷地若しくは附属施設土地等又は第六十八条第一項各号に掲げる物
区分所有者団地建物所有者
第三十条第三項専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分
区分所有者団地建物所有者
第三十条第四項、第三十一条第一項及び第三十三条第一項ただし書区分所有者団地建物所有者
第三十三条第四項建物内団地内
第三十四条第三項から第五項まで及び第三十五条第一項区分所有者団地建物所有者
第三十五条第二項専有部分建物又は専有部分
第三十五条第三項区分所有者団地建物所有者
専有部分建物又は専有部分
第三十五条第四項建物内団地内
区分所有者団地建物所有者
第三十六条区分所有者団地建物所有者
第三十八条区分所有者団地建物所有者
第十四条に定める土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の
第三十八条の二第一項区分所有者を団地建物所有者を
当該区分所有者当該団地建物所有者
所在等不明区分所有者所在等不明団地建物所有者
の区分所有者の団地建物所有者
一般区分所有者一般団地建物所有者
第三十八条の二第二項所在等不明区分所有者所在等不明団地建物所有者
建物が土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。以下この項において同じ。)の共有者である団地建物所有者の所有に係る団地内の建物が
建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く土地又は附属施設について開かれる
第三十八条の二第三項一般区分所有者一般団地建物所有者
第三十八条の二第三項ただし書建物内団地内
第三十九条区分所有者団地建物所有者
第四十条専有部分建物又は専有部分
第四十一条並びに第四十二条第三項及び第四項区分所有者団地建物所有者
第四十四条第一項区分所有者団地建物所有者
専有部分建物又は専有部分
第四十四条第二項建物内団地内
第四十五条第一項及び第二項並びに第四十六条第一項区分所有者団地建物所有者
第四十六条第二項占有者建物又は専有部分を占有する者で団地建物所有者でないもの
建物又はその敷地若しくは附属施設土地等又は第六十八条第一項各号に掲げる物
区分所有者団地建物所有者
第四十七条第一項第三条第六十五条
区分所有者団地建物所有者
第四十七条第六項、第八項及び第九項並びに第四十八条の二第二項区分所有者団地建物所有者
第五十二条の二第一項建物並びにその敷地及び附属施設団地管理対象物
区分所有者団地建物所有者
当該建物の区分所有権又は当該建物及び当該建物が所在する土地その団地内の建物若しくはその区分所有権又はその団地内の土地等
第五十二条の二第二項区分所有権建物又は区分所有権
第五十三条第一項区分所有者団地建物所有者
第十四条に定める土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の
第五十三条第三項及び第五十四条区分所有者団地建物所有者
第五十五条第一項第一号建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)土地等(これらに関する権利を含む。)
第五十五条第一項第二号建物に専有部分が土地等(これらに関する権利を含む。)が団地建物所有者の共有で
第五十五条第二項区分所有者団地建物所有者
第五十六条第十四条に定める土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の
区分所有者団地建物所有者

一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上の者であつてその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項(第一号を除く。)において同じ。)及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議(区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席してされたものに限る。)があることを要する。

一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)

当該団地内の専有部分のある建物

第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

一団地内にある数棟の建物(以下「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される第六十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第六十六条において準用する第三十条第一項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下この条において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。

当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。

当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第六十六条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

第一項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

第一項の集会を招集するときは、第六十六条において準用する第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約で伸長することができる。

第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。

当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第一項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者

当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者(議決権を有しないものを除く。)

第一項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。

前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第六十二条第一項の集会において、当該特定建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

建替え承認決議に係る建替えの対象となる特定建物(第六項の場合にあつては、建替え承認決議に係る建替えの対象となる全ての特定建物)が第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合における第一項の規定の適用については、同項中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。

団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第六十八条第一項(第一号を除く。)の規定により第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているときは、第六十二条第一項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第四項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者がその一括建替え決議に反対した場合は、この限りでない。

団地内建物の全部が第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合における前項本文の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。

前条第二項の規定は、第一項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合において、同条第二項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と読み替えるものとする。

団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要

団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額

前号に規定する費用の分担に関する事項

再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項

第六十二条第五項から第十項まで及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、団地内建物の一括建替え決議について準用する。この場合において、第六十二条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第七十条第四項第四号及び第五号」と、同条第六項及び第七項中「第三十五条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第六項ただし書中「規約」とあるのは「第六十六条において準用する第三十条第一項の規約」と、同条第九項中「第三十五条及び第三十六条」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条及び第三十六条」と読み替えるものとする。

前条第一項本文に規定する場合には、第六十四条の六の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物及びその敷地につき一括して、その全部を売却する旨の決議(以下この条において「団地内建物敷地売却決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者がその団地内建物敷地売却決議に反対した場合は、この限りでない。

団地内建物の全部が第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合における前項本文の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。

第六十九条第二項の規定は、第一項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合において、同条第二項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と読み替えるものとする。

団地内建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。

売却の相手方となるべき者の氏名又は名称

売却による代金の見込額

売却によつて各団地内建物所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項

第六十二条第五項から第十項まで及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、団地内建物敷地売却決議について準用する。この場合において、第六十二条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第七十一条第四項第三号」と、同条第六項及び第七項中「第三十五条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第六項ただし書中「規約」とあるのは「第六十六条において準用する第三十条第一項の規約」と、同条第七項第一号及び第二号中「の建替え」とあるのは「及びその敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、同条第九項中「第三十五条及び第三十六条」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条及び第三十六条」と、第六十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第六十四条並びに第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「売却に」と、第六十三条第七項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「建物等の権利の移転がなかつた」と、同条第八項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「建物等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「建物等の権利の移転がない」と、第六十四条中「建替えを」とあるのは「売却を」と読み替えるものとする。

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