第一章 総則
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
行政機関 次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
地方公共団体の機関(議会を除く。)
命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
法律の施行期日について定める政令
恩赦に関する命令
法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。
法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。
次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第二十六条の皇統譜その他天皇及び皇族の身分関係に関する事項について定める命令等
国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
会計検査について定める命令等