検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(個人番号カードとしての機能に係る暗証番号)

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請を行う中長期在留者(若しくは又はの規定により当該中長期在留者に代わって当該申請を行う者及び若しくは又は若しくはの規定により当該中長期在留者に代わってに規定する手続を行う者を含む。)は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能に係る四桁の数字からなる暗証番号(以下「暗証番号」という。)を出入国在留管理庁長官を経由して地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該申請に係る特定在留カードに当該暗証番号を設定するものとする。

法第十九条の十五の二第二項の規定による申請を行う中長期在留者(の規定により当該中長期在留者に代わってに規定する手続を行う者を含む。)は、暗証番号を住所地市町村長を経由して機構に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該申請に係る特定在留カードに当該暗証番号を設定するものとする。

法令全体の中で読む