出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十五の二第一項及び第二項の規定に基づき、特定在留カードの交付の申請に関する規則を次のように定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。