1 条
第三条(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前にされた日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の二第二項の規定による申請(特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が行うものを除く。)又は当該申請に併せてされた同条第四項の規定による申出に基づく同条第七項又は第九項の規定による特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付については、第二条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令附則第三条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。