1 条
第六条(下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定の施行前に旧法第三条、第四条又は第五条の規定に違反した行為に係る中小企業庁長官による措置の求め、公正取引委員会による勧告及び公表並びに公正取引委員会、中小企業庁長官又は主務大臣による報告の命令及び検査については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。