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この条文はまだされていません2028年12月11日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

平成二三年五月二〇日法律第四七号

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

この改正と改正前の条文とのあいだに、e-Govはもう一つの改正を記録していますが、その改正後の条文を公開していません:令和六年法律第二十六号(2028年10月1日)。そのため、ここに示す変更は二つの改正を合わせたもので、それぞれの変更がどの改正によるものかは、e-Govの条文からは分かりません。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、これらの改正が変える附則・別表を示します。これらの改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第九条見出し削除

住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置

附則第九条第一項(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)削除

この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十一の二の項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「第四条第一項の認定」とあるのは「附則第三条第一項の相当認定」とする。

改正箇所 1 / 1