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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

令和七年一二月一〇日法律第八二号

更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附則新設

令和七年一二月一〇日法律第八二号

附則第一項(施行期日)新設

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条中更生保護法第八十二条並びに第八十六条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

改正箇所 1 / 1