検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年6月1日から施行予定(7か月後)

いまの条文を読む →

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

第四章の三 附票本人確認情報の処理及び利用等(第三十条の四十四の六から第三十条の四十四の十三まで)

更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三十条の四十四の六

(附票本人確認情報の利用)
第一項

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードを除く。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)を利用することができる。

一

別表第五に掲げる事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。

二

条例で定める事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。

三

附票本人確認情報の利用につき当該附票本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。

四

統計資料(国外転出者に係るものに限る。)の作成を行うとき。

第二項

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。

一

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

二

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

第三項

都道府県知事は、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。)を、第三十条の十五第一項若しくは第二項又は第三十条の十五の二第二項若しくは第三項の規定による事務(これらの規定により、前二項又は次条第二項若しくは第三項の規定により利用し、又は提供する都道府県知事保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を利用し、又は提供する場合に限る。)に利用することができる。

第四項

機構は、都道府県知事から第三十条の六第四項の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該都道府県知事に対し、機構保存附票本人確認情報を提供するものとする。

第五項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、第三十条の七第四項又は第三十条の二十二第三項の規定による事務に利用することができる。

第六項

機構は、機構保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。)を、第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十二まで又は第三十条の十五の二第一項の規定による事務(これらの規定により、第三十条の四十四、前三条又は次条第一項の規定により提供される機構保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を提供する場合に限る。)に利用することができる。

第七項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第八条、第十二条、第十三条、第十八条第三項、第二十七条、第三十条、第三十一条及び第三十四条第二項の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。

第八項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものの処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。

第三十条の四十四の七

(準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供等)
第一項

機構は、準法定事務処理者から第三十条の十五の二第一項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

第二項

都道府県知事は、第三十条の十五の二第二項に規定する総務省令で定める準法定事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)は、都道府県知事保存附票本人確認情報を利用することができる。

第三項

都道府県知事は、第三十条の十五の二第三項に規定する総務省令で定める者から同項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。

第三十条の四十四の八

(報告書の公表)
第一項

機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の四十四、第三十条の四十四の二及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の四十四の十二において同じ。)への機構保存附票本人確認情報の提供に係る部分に限る。)の規定による機構保存附票本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第三十条の四十四の九

(本人確認情報処理事務に関する規定の準用)
第一項

第三十条の十七から第三十条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。

第三十条の四十四の十

(都道府県知事に対する技術的な助言等)
第一項

機構は、都道府県知事に対し、第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。

第三十条の四十四の十一

(市町村間の連絡調整等)
第一項

都道府県知事は、第三十条の四十一第二項の規定による電気通信回線を通じた附票本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。

第二項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、戸籍の附票に正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。

第三項

機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。

第三十条の四十四の十二

(附票本人確認情報の提供に関する手数料)
第一項

機構は、第三十条の四十四、第三十条の四十四の二又は第三十条の四十四の七第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

第三十条の四十四の十三

(附票本人確認情報の保護)
第一項

前章第四節(第三十条の三十七から第三十条の三十九までを除く。)の規定は、附票本人確認情報の保護について準用する。この場合において、これらの規定中「受領者」とあるのは「附票情報受領者」と、「受領した本人確認情報等」とあるのは「受領した附票本人確認情報等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条の二十四第一項第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項
第三十条の二十四第二項第三十条の七第一項第三十条の四十二第一項
第三十条の二十四第三項第三十条の六第一項又は第三十条の七第一項第三十条の四十一第一項又は第三十条の四十二第一項
第三十条の二十五第一項第三十条の十三、第三十条の十五第一項若しくは第二項、第三十条の十五の二第二項若しくは第三項又は第三十七条第二項第三十条の四十四の六第一項から第三項まで又は第三十条の四十四の七第二項若しくは第三項
都道府県知事保存本人確認情報都道府県知事保存附票本人確認情報
第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項
第三十条の二十五第二項第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項から第五項まで、第三十条の十五の二第一項又は第三十七条第二項第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第四項から第八項まで又は第三十条の四十四の七第一項
機構保存本人確認情報機構保存附票本人確認情報
第三十条の七第一項第三十条の四十二第一項
第三十条の二十六第一項及び第二項第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項
第三十条の二十六第三項本人確認情報処理事務次章の規定により機構が処理することとされている事務
第三十条の二十六第四項第三十条の七第一項第三十条の四十二第一項
第三十条の二十七第一項第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項
第三十条の二十七第二項第三十条の七第一項第三十条の四十二第一項
第三十条の二十八第一項第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項第三十条の四十四、第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項若しくは第三十条の四十四の七第一項若しくは第三項
第三十条の九の二第三十条の四十四の二
第三十条の二十九(見出しを含む。)本人確認情報等の利用附票本人確認情報等の利用
本人確認情報等(本人確認情報附票本人確認情報等(附票本人確認情報
第三十条の三十第一項第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項又は第三十条の十五の二第一項若しくは第三項第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項又は第三十条の四十四の七第一項若しくは第三項
第三十条の三十第二項第三十条の九、第三十条の九の二又は第三十条の十五の二第一項第三十条の四十四、第三十条の四十四の二又は第三十条の四十四の七第一項
本人確認情報等附票本人確認情報等
第三十条の三十第三項本人確認情報等に附票本人確認情報等に
又は本人確認情報等又は附票本人確認情報等
第三十条の三十二第一項第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項第三十条の四十一第三項又は第三十条の四十二第三項
第三十条の三十六この法律の規定(第三章及び次章を除く。)第三章及び次章の規定
本人確認情報処理事務同章の規定により機構が処理することとされている事務
第三十条の四十第一項第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項
第三十条の四十第二項この法律の規定(次章を除く。)次章の規定
第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項