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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等(第三十条の二十九から第三十条の四十まで)

更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三十条の二十九

(受領者の本人確認情報等の利用及び提供の制限)
第一項

受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報等(本人確認情報又は住民票コードをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報等を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報等の全部又は一部を利用し、又は提供してはならない。

第三十条の三十

(本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)
第一項

第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項又は第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

第二項

第三十条の九、第三十条の九の二又は第三十条の十五の二第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員であつた者、同欄に掲げる法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者、準法定事務処理者の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又はデジタル庁の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

第三項

受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

第三十条の三十一

(受領した本人確認情報等に係る住民に関する記録の保護)
第一項

受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第三十条の三十二

(自己の本人確認情報の開示)
第一項

何人も、都道府県知事又は機構に対し、第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

第二項

都道府県知事又は機構は、前項の開示の請求(以下この項及び次条第一項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。

第三十条の三十三

(開示の期限)
第一項

前条第二項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。

第二項

都道府県知事又は機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により通知しなければならない。

第三十条の三十四

(開示の手数料)
第一項

第三十条の三十二第一項の規定により機構に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

第三十条の三十五

(自己の本人確認情報の訂正)
第一項

都道府県知事又は機構は、第三十条の三十二第二項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。

第三十条の三十六

(苦情処理)
第一項

都道府県知事又は機構は、この法律の規定(第三章及び次章を除く。)により都道府県が処理する事務又は本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第三十条の三十七

(住民票コードの告知要求制限)
第一項

市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第二項

都道府県知事は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第三項

機構は、この法律の規定により機構が処理することとされている事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第四項

総務省は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第三十条の三十八

(住民票コードの利用制限等)
第一項

市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第二項

市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第三項

市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

第四項

都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

第五項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

第三十条の三十九

(報告及び検査)
第一項

都道府県知事は、前条第四項又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第三項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十条の四十

(都道府県の審議会の設置)
第一項

都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。

第二項

都道府県の審議会は、この法律の規定(次章を除く。)によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。

第三項

都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。