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2026年10月1日から施行されている条文です

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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

令和七年一二月一二日法律第八七号

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

改正箇所 1 / 2