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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第一章 総則

第一条

(目的)
第一項

この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

第二条

(国及び都道府県の責務)
第一項

国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第三項及び第二十一条の四において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)が全て一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理が全て住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。

第三条

(市町村長等の責務)
第一項

市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二項

市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。

第三項

住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。

第四項

何人も、第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、第十五条の四第一項に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書、第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し、第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。

第四条

(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第一項

住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。

第二章 住民基本台帳

第五条

(住民基本台帳の備付け)
第一項

市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。

第六条

(住民基本台帳の作成)
第一項

市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。

第二項

市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。

第三項

市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

第七条

(住民票の記載事項)
第一項

住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

一

氏名

一の二

氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。)

二

出生の年月日

三

男女の別

四

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

五

戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨

六

住民となつた年月日

七

住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日

八

新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所

八の二

個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

九

選挙人名簿に登録された者については、その旨

十

国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの

十の二

後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの

十の三

介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの

十一

国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの

十一の二

児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第二項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。)をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの

十二

米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの

十三

住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)

十四

前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

第八条

(住民票の記載等)
第一項

住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)は、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四第三項並びに第三十条の五の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四章若しくは第四章の四の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。

第九条

(住民票の記載等のための市町村長間の通知)
第一項

市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。

第二項

市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。

第三項

前二項の規定による通知は、総務省令(前項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。

第十条

(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
第一項

市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第二項若しくは第二十六条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。

第十条の二

(住民票の改製)
第一項

市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。

第十一条

(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第一項

国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

第二項

前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一

当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称

二

請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(次項において「犯罪捜査等のための請求」という。)にあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)

三

住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名

四

前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

第三項

市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

第十一条の二

(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第一項

市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。

一

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施

二

公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施

三

営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施

第二項

前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一

申出者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

二

住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下この条及び第五十条において「閲覧事項」という。)の利用の目的

三

住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下この条及び第五十条において「閲覧者」という。)の氏名及び住所

四

閲覧事項の管理の方法

五

申出者が法人の場合にあつては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲

六

前項第一号に掲げる活動に係る申出の場合にあつては、調査研究の成果の取扱い

七

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

第三項

個人である申出者は、前項第二号に掲げる利用の目的(以下この条及び第五十条において「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村長に申し出ることができる。

第四項

前項の規定による申出を受けた市町村長は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認することができる。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下この条及び第五十条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

第五項

法人である申出者は、閲覧者及び第二項第五号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下この条及び第五十条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

第六項

申出者は、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第七項

申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。

第八項

市町村長は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。

第九項

市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

第十項

市町村長は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が第七項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。

第十一項

市町村長は、この条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。

第十二項

市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第三号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)、利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

第十二条

(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第一項

市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

第二項

前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一

当該請求をする者の氏名及び住所

二

現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所

三

当該請求の対象とする者の氏名

四

前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

第三項

第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。

第四項

前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。

第五項

市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。

第六項

市町村長は、第一項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

第七項

第一項の規定による請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。

第十二条の二

(国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付)
第一項

国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。

第二項

前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一

当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称

二

現に請求の任に当たつている者の職名及び氏名

三

当該請求の対象とする者の氏名及び住所

四

請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)

五

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

第三項

第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。

第四項

市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。

第五項

第一項の規定による請求をしようとする国又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。

第十二条の三

(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第一項

市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。

一

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者

二

国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

三

前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

第二項

市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。

第三項

前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

第四項

第一項又は第二項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一

申出者(第一項又は第二項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

二

現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者の氏名及び住所

三

当該申出の対象とする者の氏名及び住所

四

第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の利用の目的

五

第二項の申出の場合にあつては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件又は事務についての資格及び業務の種類並びに依頼者の氏名又は名称(当該受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務その他の政令で定める業務であるときは、当該事件又は事務についての資格及び業務の種類)

六

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

第五項

第一項又は第二項の申出をする場合において、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。

第六項

前項の場合において、現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。

第七項

申出者は、第四項第四号に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には、第一項又は第二項の申出をする際に、その旨を市町村長に申し出ることができる。

第八項

市町村長は、前項の規定による申出を相当と認めるときは、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。

第九項

第一項又は第二項の申出をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。

第十二条の四

(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)
第一項

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。

第二項

前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。

第三項

前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。

第四項

前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第七条第四号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。

第五項

第二項又は第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付地市町村長又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

第六項

第十二条第二項(第二号を除く。)及び第六項の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同条第六項中「市町村長」とあるのは、「第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長」と読み替えるものとする。

第十二条の五

(住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)
第一項

都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通報しなければならない。

第十三条

(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
第一項

市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会をいう。第二十条の三において同じ。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。

第十四条

(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
第一項

市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条若しくは前二条の規定による通知若しくは通報若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。

第二項

住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。

第十五条

(選挙人名簿との関係)
第一項

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第二十一条第二項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。

第二項

市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該住民票の記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

第三項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。

第十五条の二

(除票簿)
第一項

市町村長は、住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、その全部)を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票(以下「除票」と総称する。)を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならない。

第二項

第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した除票を蓄積して除票簿とすることができる。

第十五条の三

(除票の記載事項)
第一項

除票には、当該除票に係る住民票に記載をしていた事項のほか、当該住民票を消除した事由(転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(第二十四条の規定による届出に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

第二項

第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る除票に転出をした旨の記載をする。

第十五条の四

(除票の写し等の交付)
第一項

市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)又は除票に記載をした事項に関する証明書(次項及び第三項並びに同号において「除票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

第二項

国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項その他政令で定める事項に関するものの交付を請求することができる。

第三項

市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ。)のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。

一

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者

二

国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

三

前二号に掲げる者のほか、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者

第四項

市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する除票の写し又は除票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。

第五項

第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは「除票の写し」と、「住民票記載事項証明書」とあるのは「除票記載事項証明書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項第三号氏名氏名その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項
第十二条第五項第一項第十五条の四第一項
第十二条第七項同項第十五条の四第一項
第十二条の二第二項第三号住所住所その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項
第十二条の二第四項第一項第十五条の四第二項
第十二条の二第五項同項第十五条の四第二項
第十二条の三第四項第三号住所住所その他の当該申出に係る除票を特定するために必要な事項
第十二条の三第四項第四号第一項第十五条の四第三項
第十二条の三第七項、基礎証明事項、除票基礎証明事項(第十五条の四第三項に規定する除票基礎証明事項をいう。以下この項において同じ。)
基礎証明事項以外除票基礎証明事項以外
表示された表示された第十五条の四第一項に規定する
又は基礎証明事項又は除票基礎証明事項
第十二条の三第八項及び第九項第一項に第十五条の四第三項に

第三章 戸籍の附票

第十六条

(戸籍の附票の作成)
第一項

市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。

第二項

市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。

第十七条

(戸籍の附票の記載事項)
第一項

戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

一

戸籍の表示

二

氏名

二の二

氏名の振り仮名

三

住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)

四

住所を定めた年月日(国外転出者にあつては、その国外転出届に記載された転出の予定年月日)

五

出生の年月日

六

男女の別

七

住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七及び第三十条の三十八において同じ。)

八

前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

第十七条の二

(戸籍の附票の記載事項の特例等)
第一項

戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第三十条の六第一項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第二項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この条において同じ。)がされた者及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十七条第一項の規定に基づいて在外投票人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされた市町村名を記載しなければならない。

第二項

市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第三十条の六第一項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、同条第二項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、若しくは同法第三十条の十一の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本国憲法の改正手続に関する法律第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿に登録したとき、若しくは同法第四十二条の規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録若しくは在外選挙人名簿への登録の移転がされ、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。

第十八条

(戸籍の附票の記載等)
第一項

戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第三十条の四十一第一項において「戸籍の附票の記載等」という。)は、職権で行うものとする。

第十九条

(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)
第一項

住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。

第二項

前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならない。

第三項

本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。

第四項

前三項の規定による通知は、総務省令(前二項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。

第十九条の二

(戸籍の附票の改製)
第一項

市町村長は、必要があると認めるときは、戸籍の附票を改製することができる。

第十九条の三

(機構への戸籍の附票の記載事項の提供)
第一項

本籍地の市町村長は、番号利用法第二十一条の二第二項(番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知(番号利用法第十九条第八号又は第九号に規定する情報提供者又は条例事務関係情報提供者が番号利用法第九条第三項の法務大臣である場合におけるものに限る。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該通知に係る者の戸籍の附票に記載をされている第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に提供するものとする。

第二十条

(戸籍の附票の写しの交付)
第一項

市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(当該戸籍の附票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次項において同じ。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写し(第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。

第二項

国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。

第三項

市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

一

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者

二

国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

三

前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者

第四項

市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

第五項

第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「戸籍の附票の写し」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第五項第一項第二十条第一項
住民票の写し戸籍の附票の写し
第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる第十七条第一号、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された
同項第二十条第一項
第十二条第七項同項第二十条第一項
第十二条の二第四項第一項第二十条第二項
住民票の写し戸籍の附票の写し
第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる第十七条第一号及び第八号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された
同項第二十条第二項
第十二条の二第五項同項第二十条第二項
第十二条の三第四項第四号第一項第二十条第三項
第十二条の三第七項基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号及び第八号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部又は一部が表示された第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し
第十二条の三第八項及び第九項第一項に第二十条第三項に

第二十条の二

(戸籍の附票の脱漏等に関する都道府県知事の通報)
第一項

都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。

第二十条の三

(戸籍の附票の脱漏等に関する委員会の通報)
第一項

市町村の委員会は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。

第二十条の四

(戸籍の附票の正確な記録を確保するための措置)
第一項

市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十七条の二第二項若しくは前二条の規定による通知若しくは通報によつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、住所地の市町村長への確認その他戸籍の附票の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。

第二項

戸籍の附票に記録されている者は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に係る戸籍の附票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。

第二十一条

(戸籍の附票の除票簿)
第一項

市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。

第二項

第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した戸籍の附票の除票を蓄積して戸籍の附票の除票簿とすることができる。

第二十一条の二

(戸籍の附票の除票の記載事項)
第一項

戸籍の附票の除票には、当該戸籍の附票の除票に係る戸籍の附票に記載をしていた事項のほか、当該戸籍の附票を消除した旨及びその年月日又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票の除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

第二十一条の三

(戸籍の附票の除票の写しの交付)
第一項

市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し(第二十一条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。

第二項

国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。

第三項

市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、次に掲げる者から、当該戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。

一

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の除票の記載事項を確認する必要がある者

二

国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

三

前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の除票の記載事項を利用する正当な理由がある者

第四項

市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の除票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。

第五項

第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項第三号氏名氏名その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項
第十二条第五項第一項第二十一条の三第一項
住民票の写し戸籍の附票の除票の写し
第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる第十七条第一号、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された
同項第二十一条の三第一項
第十二条第七項同項第二十一条の三第一項
第十二条の二第二項第三号住所住所その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項
第十二条の二第四項第一項第二十一条の三第二項
住民票の写し戸籍の附票の除票の写し
第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる第十七条第一号及び第八号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された
同項第二十一条の三第二項
第十二条の二第五項同項第二十一条の三第二項
第十二条の三第四項第三号住所住所その他の当該申出に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項
第十二条の三第四項第四号第一項第二十一条の三第三項
第十二条の三第七項基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号及び第八号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部又は一部が表示された第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写し
第十二条の三第八項及び第九項第一項に第二十一条の三第三項に

第四章 届出

第二十一条の四

(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第一項

住民としての地位の変更に関する届出は、全てこの章及び第四章の四に定める届出によつて行うものとする。

第二十二条

(転入届)
第一項

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

一

氏名

二

住所

三

転入をした年月日

四

従前の住所

五

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

六

転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)

七

国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

第二項

前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

第二十三条

(転居届)
第一項

転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

一

氏名

二

住所

三

転居をした年月日

四

従前の住所

五

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

第二十四条

(転出届)
第一項

転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

第二十四条の二

(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)
第一項

個人番号カードの交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

第二項

個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。)であつて個人番号カードの交付を受けていないものが転出届をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

第三項

前二項の規定による転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長(以下この条において「転入予定地市町村長」という。)に通知しなければならない。

第四項

転入予定地市町村長は、第一項又は第二項の規定による転出届をした者が当該転入予定地市町村長に最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届(次項において「最初の転入届等」という。)をすることなく、前項の規定による通知があつた日から政令で定める期間が経過したときは、同項の規定により通知された事項を消去しなければならない。

第五項

最初の転入届等を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨を当該最初の転入届等に係る転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。

第六項

転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、第三項に規定する事項を転入地市町村長に通知しなければならない。

第七項

第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による転出届を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転入予定地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、それぞれ行うものとする。

第二十五条

(世帯変更届)
第一項

第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。

第二十六条

(世帯主が届出を行う場合)
第一項

世帯主は、世帯員に代わつて、この章又は第四章の四の規定による届出をすることができる。

第二項

世帯員がこの章又は第四章の四の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。

第二十七条

(届出の方式等)
第一項

この章又は第四章の四の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。

第二項

市町村長は、この章又は第四章の四の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

第三項

前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たつている者が、届出をする者の代理人であるときその他届出をする者と異なる者であるとき(現に届出の任に当たつている者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く。)は、当該届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを明らかにするために必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又は当該事項についての説明を求めるものとする。

第二十八条

(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第一項

この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

第二十八条の二

(後期高齢者医療の被保険者である者に係る届出の特例)
第一項

この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

第二十八条の三

(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第一項

この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

第二十九条

(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
第一項

この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。

第二十九条の二

(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
第一項

この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

第三十条

(米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)
第一項

この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等

第一節 住民票コード

第三十条の二

(住民票コードの指定)
第一項

機構は、総務省令で定めるところにより、市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。

第二項

機構は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に指定した住民票コードと重複しないようにしなければならない。

第三十条の三

(住民票コードの記載等)
第一項

市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。

第二項

市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に前条第一項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

第三項

市町村長は、前項の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。

第三十条の四

(住民票コードの記載の変更請求)
第一項

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。

第二項

前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条において「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。

第三項

市町村長は、前項の変更請求書の提出があつた場合には、当該変更請求をした者に係る住民票に従前記載されていた住民票コードに代えて、第三十条の二第一項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードをその者に係る住民票に記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

第四項

市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該変更請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。

第三十条の五

(政令への委任)
第一項

前三条に定めるもののほか、住民票コードの記載に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 本人確認情報の通知及び保存等

第三十条の六

(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)
第一項

市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。

第二項

前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

第三項

第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

第四項

都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

第三十条の七

(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)
第一項

都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。

第二項

前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

第三項

第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

第四項

機構は、前項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

第三十条の八

(本人確認情報の誤りに関する機構の通報)
第一項

機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。

第三節 本人確認情報の提供及び利用等

第三十条の九

(国の機関等への本人確認情報の提供)
第一項

機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該同表の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

第三十条の九の二

(デジタル庁への住民票コードの提供)
第一項

機構は、デジタル庁から番号利用法第二十一条第二項又は第二十一条の二第一項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。

第二項

機構は、前項又は第三十条の四十四の二の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、デジタル庁に対し、修正前及び修正後の住民票コードを提供するものとする。

第三項

前二項に規定する場合において、機構は、機構保存本人確認情報を利用することができる。

第三十条の十

(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
第一項

機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第三十条の七第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

三

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から番号利用法第十七条第一項の規定に基づき国外転出者に係る個人番号カードの交付に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

四

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

第二項

前項(第四号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

第三十条の十一

(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供)
第一項

機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

三

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の二十二第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。

第二項

前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

第三十条の十二

(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
第一項

機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

三

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から番号利用法第十七条第一項の規定に基づき国外転出者に係る個人番号カードの交付に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

四

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

第二項

前項(第四号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

第三十条の十三

(都道府県の条例による本人確認情報の提供)
第一項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。以下この条において同じ。)を提供するものとする。

第二項

都道府県知事は、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

第三項

都道府県知事は、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

第三十条の十四

(市町村の条例による本人確認情報の提供)
第一項

市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。)を提供するものとする。

第三十条の十五

(本人確認情報の利用)
第一項

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)を利用することができる。ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとする。

一

別表第五に掲げる事務を遂行するとき。

二

条例で定める事務を遂行するとき。

三

本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。

四

統計資料の作成を行うとき。

第二項

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。ただし、個人番号については、当該都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

第三項

機構は、機構保存本人確認情報を、第三十条の四十二第四項又は第三十条の四十四の十一第三項の規定による事務に利用することができる。

第四項

機構は、機構保存本人確認情報(個人番号を除く。)を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第八条、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条第二項、第十六条の七、第十六条の十、第十六条の十一、第十六条の十四第二項、第十八条第四項及び第五項、第二十七条、第三十条、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の七、第三十五条の十、第三十五条の十四第二項並びに第三十七条第三項の規定による事務に利用することができる。

第五項

機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第八条第二項及び第十六条の二の規定による事務その他の番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに利用することができる。

第三十条の十五の二

(準法定事務処理者への本人確認情報の提供等)
第一項

機構は、国の機関若しくは別表第一の上欄に掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務(別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第六の各項の下欄に掲げる事務(以下この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる事務であつて当該事務の性質が当該別表事務と同一であることその他政令で定める基準に適合するものに限る。)をいう。以下同じ。)のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるもの(以下「準法定事務処理者」という。)から当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

第二項

都道府県知事は、準法定事務のうち総務省令で定めるものを遂行するときは、都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる。

第三項

都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて、準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるものから当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

第三十条の十六

(報告書の公表)
第一項

機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の九、第三十条の九の二及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の二十三、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において同じ。)への機構保存本人確認情報の提供に係る部分に限る。)の規定による機構保存本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第三十条の十七

(本人確認情報管理規程)
第一項

機構は、この章及び第三十七条第二項の規定により機構が処理することとされている事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二項

総務大臣は、前項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第三十条の十八

(帳簿の備付け)
第一項

機構は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

第三十条の十九

(監督命令等)
第一項

総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

第三十条の二十

(報告及び立入検査)
第一項

総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、本人確認情報処理事務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第三項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十条の二十一

(都道府県知事に対する技術的な助言等)
第一項

機構は、都道府県知事に対し、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。

第三十条の二十二

(市町村間の連絡調整等)
第一項

都道府県知事は、第三十条の六第二項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。

第二項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。

第三項

機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。

第三十条の二十三

(本人確認情報等の提供に関する手数料)
第一項

機構は、第三十条の九、第三十条の九の二第一項又は第三十条の十五の二第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

第四節 本人確認情報の保護

第三十条の二十四

(本人確認情報の安全確保)
第一項

都道府県知事は、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等(電子計算機処理又は情報の入力のための準備作業若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第二項

機構は、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第三項

前二項の規定は、都道府県知事又は機構から第三十条の六第一項又は第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第三十条の二十五

(本人確認情報の提供及び利用の制限)
第一項

都道府県知事は、第三十条の十三、第三十条の十五第一項若しくは第二項、第三十条の十五の二第二項若しくは第三項又は第三十七条第二項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を提供し、又は利用する場合を除き、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。

第二項

機構は、第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項から第五項まで、第三十条の十五の二第一項又は第三十七条第二項の規定により機構保存本人確認情報又は住民票コードを提供し、又は利用する場合を除き、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。

第三十条の二十六

(本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村若しくは都道府県又は機構の職員等の秘密保持義務)
第一項

本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

第二項

市町村長若しくは都道府県知事から本人確認情報若しくは第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

第三項

機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十五条第一項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第四項

機構から第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

第三十条の二十七

(本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)
第一項

都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第二項

機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第三十条の二十八

(受領者等による本人確認情報等の安全確保)
第一項

第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又は第三十条の九の二の規定により住民票コードの提供を受けたデジタル庁(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報又は住民票コード(以下「受領した本人確認情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、受領者は、受領した本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該受領した本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第二項

前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第三十条の二十九

(受領者の本人確認情報等の利用及び提供の制限)
第一項

受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報等(本人確認情報又は住民票コードをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報等を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報等の全部又は一部を利用し、又は提供してはならない。

第三十条の三十

(本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)
第一項

第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項又は第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

第二項

第三十条の九、第三十条の九の二又は第三十条の十五の二第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員であつた者、同欄に掲げる法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者、準法定事務処理者の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又はデジタル庁の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

第三項

受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

第三十条の三十一

(受領した本人確認情報等に係る住民に関する記録の保護)
第一項

受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第三十条の三十二

(自己の本人確認情報の開示)
第一項

何人も、都道府県知事又は機構に対し、第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

第二項

都道府県知事又は機構は、前項の開示の請求(以下この項及び次条第一項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。

第三十条の三十三

(開示の期限)
第一項

前条第二項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。

第二項

都道府県知事又は機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により通知しなければならない。

第三十条の三十四

(開示の手数料)
第一項

第三十条の三十二第一項の規定により機構に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

第三十条の三十五

(自己の本人確認情報の訂正)
第一項

都道府県知事又は機構は、第三十条の三十二第二項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。

第三十条の三十六

(苦情処理)
第一項

都道府県知事又は機構は、この法律の規定(第三章及び次章を除く。)により都道府県が処理する事務又は本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第三十条の三十七

(住民票コードの告知要求制限)
第一項

市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第二項

都道府県知事は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第三項

機構は、この法律の規定により機構が処理することとされている事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第四項

総務省は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第三十条の三十八

(住民票コードの利用制限等)
第一項

市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第二項

市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

第三項

市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

第四項

都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

第五項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

第三十条の三十九

(報告及び検査)
第一項

都道府県知事は、前条第四項又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第三項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十条の四十

(都道府県の審議会の設置)
第一項

都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。

第二項

都道府県の審議会は、この法律の規定(次章を除く。)によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。

第三項

都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

第四章の三 附票本人確認情報の処理及び利用等

第三十条の四十一

(市町村長から都道府県知事への附票本人確認情報の通知等)
第一項

市町村長は、戸籍の附票の記載、消除又は第十七条第二号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該戸籍の附票の記載等に係る附票本人確認情報(戸籍の附票に記載されている同条第二号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並びに戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。

第二項

前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

第三項

第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

第四項

都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存附票本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

第三十条の四十二

(都道府県知事から機構への附票本人確認情報の通知等)
第一項

都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報を、機構に通知するものとする。

第二項

前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

第三項

第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

第四項

機構は、前項の規定により機構が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存附票本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

第三十条の四十三

(附票本人確認情報の誤りに関する機構の通報)
第一項

機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存附票本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存附票本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。

第三十条の四十四

(国の機関等への附票本人確認情報の提供)
第一項

機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

第三十条の四十四の二

(デジタル庁への住民票コードの提供)
第一項

機構は、デジタル庁から番号利用法第二十一条第二項又は第二十一条の二第一項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の戸籍の附票に記載された住民票コードを提供するものとする。この場合において、機構は、機構保存附票本人確認情報を利用することができる。

第三十条の四十四の三

(附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供)
第一項

機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票本人確認情報を第三十条の四十二第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「附票通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。

一

附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

二

附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

三

附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から戸籍の附票に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

第二項

前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

第三十条の四十四の四

(附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供)
第一項

機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。

一

附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

二

附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

三

附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の四十四の十一第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。

第二項

前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

第三十条の四十四の五

(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供)
第一項

機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。

一

附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

二

附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

三

附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て戸籍の附票に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

第二項

前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

第三十条の四十四の六

(附票本人確認情報の利用)
第一項

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードを除く。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)を利用することができる。

一

別表第五に掲げる事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。

二

条例で定める事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。

三

附票本人確認情報の利用につき当該附票本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。

四

統計資料(国外転出者に係るものに限る。)の作成を行うとき。

第二項

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。

一

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

二

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

第三項

都道府県知事は、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。)を、第三十条の十五第一項若しくは第二項又は第三十条の十五の二第二項若しくは第三項の規定による事務(これらの規定により、前二項又は次条第二項若しくは第三項の規定により利用し、又は提供する都道府県知事保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を利用し、又は提供する場合に限る。)に利用することができる。

第四項

機構は、都道府県知事から第三十条の六第四項の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該都道府県知事に対し、機構保存附票本人確認情報を提供するものとする。

第五項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、第三十条の七第四項又は第三十条の二十二第三項の規定による事務に利用することができる。

第六項

機構は、機構保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。)を、第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十二まで又は第三十条の十五の二第一項の規定による事務(これらの規定により、第三十条の四十四、前三条又は次条第一項の規定により提供される機構保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を提供する場合に限る。)に利用することができる。

第七項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第八条、第十二条、第十三条、第十八条第三項、第二十七条、第三十条、第三十一条及び第三十四条第二項の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。

第八項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものの処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。

第三十条の四十四の七

(準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供等)
第一項

機構は、準法定事務処理者から第三十条の十五の二第一項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

第二項

都道府県知事は、第三十条の十五の二第二項に規定する総務省令で定める準法定事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)は、都道府県知事保存附票本人確認情報を利用することができる。

第三項

都道府県知事は、第三十条の十五の二第三項に規定する総務省令で定める者から同項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。

第三十条の四十四の八

(報告書の公表)
第一項

機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の四十四、第三十条の四十四の二及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の四十四の十二において同じ。)への機構保存附票本人確認情報の提供に係る部分に限る。)の規定による機構保存附票本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第三十条の四十四の九

(本人確認情報処理事務に関する規定の準用)
第一項

第三十条の十七から第三十条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。

第三十条の四十四の十

(都道府県知事に対する技術的な助言等)
第一項

機構は、都道府県知事に対し、第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。

第三十条の四十四の十一

(市町村間の連絡調整等)
第一項

都道府県知事は、第三十条の四十一第二項の規定による電気通信回線を通じた附票本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。

第二項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、戸籍の附票に正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。

第三項

機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。

第三十条の四十四の十二

(附票本人確認情報の提供に関する手数料)
第一項

機構は、第三十条の四十四、第三十条の四十四の二又は第三十条の四十四の七第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

第三十条の四十四の十三

(附票本人確認情報の保護)
第一項

前章第四節(第三十条の三十七から第三十条の三十九までを除く。)の規定は、附票本人確認情報の保護について準用する。この場合において、これらの規定中「受領者」とあるのは「附票情報受領者」と、「受領した本人確認情報等」とあるのは「受領した附票本人確認情報等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条の二十四第一項第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項
第三十条の二十四第二項第三十条の七第一項第三十条の四十二第一項
第三十条の二十四第三項第三十条の六第一項又は第三十条の七第一項第三十条の四十一第一項又は第三十条の四十二第一項
第三十条の二十五第一項第三十条の十三、第三十条の十五第一項若しくは第二項、第三十条の十五の二第二項若しくは第三項又は第三十七条第二項第三十条の四十四の六第一項から第三項まで又は第三十条の四十四の七第二項若しくは第三項
都道府県知事保存本人確認情報都道府県知事保存附票本人確認情報
第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項
第三十条の二十五第二項第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項から第五項まで、第三十条の十五の二第一項又は第三十七条第二項第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第四項から第八項まで又は第三十条の四十四の七第一項
機構保存本人確認情報機構保存附票本人確認情報
第三十条の七第一項第三十条の四十二第一項
第三十条の二十六第一項及び第二項第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項
第三十条の二十六第三項本人確認情報処理事務次章の規定により機構が処理することとされている事務
第三十条の二十六第四項第三十条の七第一項第三十条の四十二第一項
第三十条の二十七第一項第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項
第三十条の二十七第二項第三十条の七第一項第三十条の四十二第一項
第三十条の二十八第一項第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項第三十条の四十四、第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項若しくは第三十条の四十四の七第一項若しくは第三項
第三十条の九の二第三十条の四十四の二
第三十条の二十九(見出しを含む。)本人確認情報等の利用附票本人確認情報等の利用
本人確認情報等(本人確認情報附票本人確認情報等(附票本人確認情報
第三十条の三十第一項第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項又は第三十条の十五の二第一項若しくは第三項第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項又は第三十条の四十四の七第一項若しくは第三項
第三十条の三十第二項第三十条の九、第三十条の九の二又は第三十条の十五の二第一項第三十条の四十四、第三十条の四十四の二又は第三十条の四十四の七第一項
本人確認情報等附票本人確認情報等
第三十条の三十第三項本人確認情報等に附票本人確認情報等に
又は本人確認情報等又は附票本人確認情報等
第三十条の三十二第一項第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項第三十条の四十一第三項又は第三十条の四十二第三項
第三十条の三十六この法律の規定(第三章及び次章を除く。)第三章及び次章の規定
本人確認情報処理事務同章の規定により機構が処理することとされている事務
第三十条の四十第一項第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項
第三十条の四十第二項この法律の規定(次章を除く。)次章の規定
第三十条の六第一項第三十条の四十一第一項

第四章の四 外国人住民に関する特例

第三十条の四十五

(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第一項

日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第一号の二、第五号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。

中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。)一 中長期在留者である旨 二 入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載され、又は記録されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。)一 特別永住者である旨 二 入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
一時庇護許可者(入管法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。)一 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨 二 入管法第十八条の二第四項に規定する上陸期間又は入管法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨

第三十条の四十六

(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)
第一項

前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書)を提示しなければならない。

第三十条の四十七

(住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出)
第一項

日本の国籍を有しない者(第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から十四日以内に、第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。

第三十条の四十八

(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出)
第一項

第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

第三十条の四十九

(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出)
第一項

世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

第三十条の五十

(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知)
第一項

出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第七条第一号、第二号及び第三号に掲げる事項、国籍等又は第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に変更があつたこと又は誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該外国人住民が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。

第三十条の五十一

(外国人住民についての適用の特例)
第一項

外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第五項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)、第五号及び第八号の二から第十四号まで、第八号の二及び第十号から第十四号までに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第十二条の二第一項から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号、第二号から第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄
第十二条の二第四項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第十二条の三第一項から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項、第二号、第三号、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日
第十二条の四第一項第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号第七条第十号から第十二号まで及び第十四号
第十二条の四第四項事項事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項
第十五条の四第二項から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号、第二号から第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄
第十五条の四第三項から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項、第二号、第三号、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日

第五章 雑則

第三十一条

(国又は都道府県の指導等)
第一項

国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。

第二項

主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

第三項

主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者及び国民年金の被保険者に関する事項については厚生労働大臣、児童手当の支給を受けている者に関する事項については内閣総理大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。

第四項

都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言又は勧告を求めることができる。

第三十二条

(行政手続法の適用除外)
第一項

この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

第三十三条

(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
第一項

市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。

第二項

主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内に決定をしなければならない。

第三項

前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。

第四項

関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

第三十四条

(調査)
第一項

市町村長は、定期に、第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。

第二項

市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。

第三項

市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

第四項

当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第三十五条

(秘密を守る義務)
第一項

住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第三十六条

(住民に関する記録の保護)
第一項

市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第三十六条の二

(住民票に記載されている事項の安全確保等)
第一項

市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第二項

前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第三十六条の三

(苦情処理)
第一項

市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第三十七条

(資料の提供)
第一項

国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。

第二項

国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事又は機構に対し、それぞれ都道府県知事保存本人確認情報又は機構保存本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。

第三十八条

(指定都市の特例)
第一項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。

第二項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

第三十九条

(適用除外)
第一項

この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。

第四十条

(主務大臣)
第一項

この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。

第四十一条

(政令への委任)
第一項

この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十一条の二

(事務の区分)
第一項

第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第六章 罰則

第四十二条

第一項

第三十条の二十六又は第三十条の三十(これらの規定を第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十三条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一

第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した者

二

次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したもの

イ

住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であつた者

ロ

市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者

ハ

第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員又は職員であつた者

ニ

都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者

ホ

本人確認情報又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者

ヘ

機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者

ト

受領した本人確認情報等又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する受領者又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者(チにおいて「附票情報受領者」という。)の職員又は職員であつた者

チ

受領者又は附票情報受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者

第四十四条

第一項

第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十五条

第一項

第十一条の二第九項又は第十項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十六条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一

第十一条の二第十一項若しくは第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二

偽りその他不正の手段により、第十二条から第十二条の三まで(これらの規定を第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の四(第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写しの交付を受け、第十五条の四(第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付を受け、第二十条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第二十一条の三に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付を受けた者

第四十七条

第一項

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一

第三十条の十八(第三十条の四十四の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二

第三十条の二十第一項(第三十条の四十四の九において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十八条

第一項

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第四十三条第一号、第四十五条又は第四十六条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

第二項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第四十九条

第一項

第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。

第四十九条の二

第一項

第四十二条(第三十条の三十第二項(第三十条の四十四の十三において準用する場合を含むものとし、別表第一の四十一の項の下欄に掲げる事務の処理に関し外務省が提供を受けた本人確認情報又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する外務省の職員又は職員であつた者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第四十三条(第二号ト(当該事務に従事する外務省の職員又は職員であつた者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第五十条

第一項

偽りその他不正の手段により第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第七項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、三十万円以下の過料に処する。ただし、第四十五条の規定により刑を科すべきときは、この限りでない。

第五十一条

第一項

偽りその他不正の手段により第三十条の三十二第二項(第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

第五十二条

第一項

第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。

第二項

正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

第五十三条

第一項

前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

附 則

附則第四十五条見出し新設

住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定

この条に改正2か所
附則第四十五条第一項(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)新設

第五号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第四十一条のうち住民基本台帳法別表第一の改正規定中「同表の七十一の六の項及び七十一の二十の項」とあるのは、「同表の七十一の六の項」とする。

附則第四十五条第二項(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)新設

前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十九条のうち住民基本台帳法別表第一の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金」とあるのは、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」とする。

別表第一改正
提供を受ける国の機関又は法人事務
一 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に規定する支援法人被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 金融庁又は財務省銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による同法第五十二条の三十六第一項の許可若しくは同法第五十二条の三十九第一項の届出、同法第五十二条の六十の三の登録若しくは同法第五十二条の六十の七第二項の届出又は同法第五十二条の六十一の二の登録若しくは同法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 金融庁又は財務省長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)による同法第十六条の五第一項の許可又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 金融庁又は財務省信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による同法第八十五条の二第一項の許可若しくは同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出、信用金庫法第八十五条の三第一項の登録若しくは同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出又は信用金庫法第八十五条の四第一項の登録若しくは同法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)による同法第八十九条の三第一項の許可若しくは同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は労働金庫法第八十九条の五第一項の登録若しくは同法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 金融庁又は財務省協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)による同法第六条の三第一項の許可若しくは同法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録若しくは同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録若しくは同法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 金融庁若しくは財務省又は農林水産省農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による同法第九十二条の二第一項の許可若しくは同法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録若しくは同法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 金融庁若しくは財務省又は農林水産省水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による同法第百六条第一項の許可若しくは同法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は水産業協同組合法第百十条第一項の登録若しくは同法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 金融庁若しくは財務省又は農林水産省農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による同法第九十五条の二第一項の許可若しくは同法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録若しくは同法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の十 金融庁若しくは財務省又は経済産業省株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)による同法第六十条の三の登録又は同法第六十条の七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 金融庁又は財務省保険業法(平成七年法律第百五号)による同法第二百七十六条又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 金融庁又は財務省金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)による同法第二十九条の登録、同法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項(同法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の届出、同法第三十三条の二の登録、同法第三十三条の六第一項、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項若しくは第五十七条の十四の届出、同法第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可、同法第六十条の五第一項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項若しくは第八項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項若しくは第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第七項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項若しくは第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条の十一第一項の届出、同法第六十四条第一項の登録、同法第六十四条の四の届出、同法第六十六条の登録、同法第六十六条の五第一項若しくは第六十六条の十九第一項の届出、同法第六十六条の二十七の登録、同法第六十六条の三十一第一項若しくは第六十六条の四十第一項の届出、同法第六十六条の五十の登録、同法第六十六条の五十四第一項若しくは第六十六条の六十一第一項の届出、同法第六十六条の七十一の登録、同法第六十六条の七十五第一項若しくは第六十六条の八十三第一項の届出、同法第六十七条の二第二項の認可、同法第七十八条第一項の認定、同法第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第百一条の十七第一項の認可、同法第百二条の十四の認可、同法第百三条の二第三項若しくは第百三条の三第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七の届出、同法第百五十六条の二の免許、同法第百五十六条の五の三第一項の届出、同法第百五十六条の五の五第一項の認可、同条第三項の届出、同条第四項ただし書の認可、同法第百五十六条の十三の届出、同法第百五十六条の二十の二の免許、同法第百五十六条の二十の十一の届出、同法第百五十六条の二十の十六第一項の認可、同法第百五十六条の二十の二十一第二項の届出、同法第百五十六条の二十四第一項の免許、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項、第百五十六条の八十六第一項若しくは第四項若しくは附則第三条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 削除
五 金融庁又は財務省投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)による第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録又は同法第百九十一条第一項、第二百二十条第一項若しくは第二百二十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 削除
七 削除
八 金融庁又は財務省信託業法(平成十六年法律第百五十四号)による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十条の二第一項の登録、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 金融庁又は財務省貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第八条第一項の届出、同法第二十四条の七第一項の試験の実施、同法第二十四条の八第二項の申請、同法第二十四条の十第一項の認可、同法第二十四条の二十五第一項の登録、同法第二十四条の二十八の申請、同法第二十四条の三十二第一項の更新、同法第二十四条の三十六第一項の登録、同法第二十四条の三十九第一項の更新、同法第二十四条の四十一の届出、同法第二十六条第二項の認可、同法第三十三条第二項の届出又は同法第四十一条の十四第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 削除
十一 金融庁又は財務省資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)による同法第三条第一項、第九条第一項若しくは第十一条第一項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 金融庁又は財務省資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)による同法第七条の登録、同法第十一条第一項の届出、同法第三十七条の登録、同法第四十一条第四項の届出、同法第六十二条の三の登録、同法第六十二条の七第四項の届出、同法第六十三条の二の登録、同法第六十三条の六第二項の届出、同法第六十三条の二十二の二の登録、同法第六十三条の二十二の六第四項の届出、同法第六十三条の二十三の許可、同法第六十三条の三十三第二項の届出、同法第六十四条第一項の免許、同法第七十七条の届出又は同法第八十七条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二の二 金融庁又は財務省金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)による同法第十二条の登録、同法第十六条第三項の届出、同法第四十条の認定、同法第七十五条第一項の登録又は同法第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 預金保険機構預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による同法第五十三条第一項の保険金の支払、同条第四項の仮払金の支払、同法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握又は同法第七十条第一項の預金等債権の買取りに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三の二 預金保険機構金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による同法第三百九十五条の更生手続に属する行為の実施、同法第四百六十六条の再生手続に属する行為の実施又は同法第五百七条の破産手続に属する行為の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三の三 預金保険機構公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)による同法第十二条第一項第二号の個人番号の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三の四 預金保険機構預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)による同法第三条第四項、第五条第三項、第七条第三項若しくは第八条第三項の通知又は同法第九条第一項の規定による情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による同法第五十五条第一項の保険金の支払、同条第三項の仮払金の支払、同法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握又は同法第七十条第一項の貯金等債権の買取りに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四の二 農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)による同法第十九条の再生手続に属する行為の実施又は同法第四十条の破産手続に属する行為の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四の三 日本公認会計士協会公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による同法第十六条の二第一項の外国公認会計士(同条第五項に規定する外国公認会計士をいう。)の登録、同条第五項の登録の抹消、同法第十七条の公認会計士の登録、同法第二十条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録、同法第二十一条第一項若しくは第二項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の登録の抹消、同法第三十四条の十の八の登録、同法第三十四条の十の十三の変更の登録若しくは同法第三十四条の十の十四第一項若しくは第二項の登録の抹消又は公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第十七条の登録、同法第二十条の変更の登録若しくは同法第二十一条第一項の登録の抹消に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 金融庁又は財務省公認会計士法による同法第三十四条の九の二若しくは第三十四条の十第二項の届出又は同法第三十四条の二十四若しくは第三十四条の二十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五の二 デジタル庁公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第三条第一項の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五の三 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する国の機関又は法人公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 総務省恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 総務省執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 総務省国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八の二 日本行政書士会連合会行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による同法第六条第一項の行政書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十三条第一項の短期給付若しくは同法第七十六条の退職等年金給付の支給、同法第百十二条第一項若しくは第百十二条の二第一項の福祉事業の実施若しくは同法附則第十九条の二第二項の一時金の支給、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項、第二項、第四項若しくは第七項若しくは第三条の二の年金である給付の支給又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項、第六十一条第一項若しくは第六十五条第一項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第一号又は第二号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 地方公務員共済組合連合会介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 総務省電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による同法第九条の登録、同法第十三条第五項、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第十七条第二項の届出、同法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の交付、同法第七十三条の二第一項から第三項までの届出、同法第百十七条第一項の認定、同法第百二十二条第五項の届出、同法第百四十三条の二第一項の認定又は同法第百四十三条の六第八項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 総務省日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)による同法第十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 総務省電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による同法第四条の免許、同法第四条の二第二項の届出、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十七条の二十一第一項の登録、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九の二 消防庁武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)による同法第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 法務省司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十の二 法務省恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)による恩赦に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十の三 法務省更生保護法(平成十九年法律第八十八号)による同法第二十五条第一項若しくは第三十六条第一項(同法第三十九条第五項、第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)の調査、同法第三十八条第一項の申出、同法第三章の保護観察の実施、同法第八十二条第一項の生活環境の調整の実施、同条第三項の調査、同法第八十三条若しくは第八十三条の二第一項の生活環境の調整の実施、同法第八十五条の更生緊急保護の実施、同法第八十八条の措置又は同法第八十八条の二若しくは第八十八条の三の援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十の四 法務省心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)による同法第三十八条(同法第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の調査又は同法第百六条の精神保健観察の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 法務省不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による同法第十四条第一項の地図若しくは同条第四項の地図に準ずる図面の備付け、同法第二十九条第一項の調査、不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記、同法第七十六条の三第三項の登記、同法第七十六条の四の符号の表示、登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、同法第百三十一条第一項の申請又は同法第百三十三条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条第一項若しくは第百四十四条第一項の通知に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 法務省船舶法(明治三十二年法律第四十六号)附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 法務省工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号。鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 法務省立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十五 法務省道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十六 法務省建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十七 法務省観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八 法務省後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による同法第七条又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八の二 法務省所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)による同法第四十四条第一項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八の三 法務省表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)による同法第三条第一項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九 法務省供託法(明治三十二年法律第十五号)による同法第八条第一項の還付又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九の二 日本司法書士会連合会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)による同法第八条第一項の司法書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九の三 日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)による同法第八条第一項の土地家屋調査士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九の四 法務省法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による遺言書の保管又は情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十 法務省出入国管理及び難民認定法による同法第七条の二第一項の交付、同法第十一条第一項の異議の申出、同法第十二条第一項、第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項若しくは第二十二条第二項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の許可又は同法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の二 出入国在留管理庁出入国管理及び難民認定法による同法第九条第一項の上陸許可の証印、同条第四項の記録、同法第十条第八項若しくは第十一条第四項の上陸許可の証印、同法第十九条第二項の許可、同法第十九条の六の在留カードの交付、同法第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の届出、同法第十九条の十第二項(同法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の在留カードの交付、同法第十九条の十五の在留カードの返納、同法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付、同法第十九条の十五の四第二項の特定在留カードの返納、同条第三項の在留カードの交付、同法第十九条の十六から第十九条の十八までの届出、同法第十九条の二十三第一項の登録、同条第二項の更新、同法第十九条の二十七第一項の届出、同法第二十条第四項第一号(同法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の在留カードの交付、同法第二十五条第一項の確認又は同法第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の在留カードの交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の三 出入国在留管理庁日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による同法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可、同法第七条の特別永住者証明書の交付、同法第十条第一項若しくは第二項の届出、同法第十一条第二項(同法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の特別永住者証明書の交付、同法第十六条の特別永住者証明書の返納、同法第十六条の二第七項の特定特別永住者証明書の交付、同法第十六条の三第二項の特定特別永住者証明書の返納又は同条第三項の特別永住者証明書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の四 出入国在留管理庁、厚生労働省又は外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)による同法第八条第一項若しくは第十一条第一項の技能実習計画の認定又は同法第三十二条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の五 法務省、厚生労働省又は外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律による同法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可又は同法第三十一条第二項の更新に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一 外務省旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による同法第三条第一項の申請、同法第四条第一項の請求、同法第五条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第五条の二の発行、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十条第三項ただし書の渡航先の訂正、同法第十六条若しくは第十七条第一項の届出、同法第十八条第一項の失効、同法第十九条第一項の命令又は同法第十九条の三第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一の二 外務省国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)による同法第四条第一項の外国返還援助、同法第十一条第一項の日本国返還援助、同法第十六条第一項の日本国交流援助又は同法第二十一条第一項の外国交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一の三 国税庁国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による同法第九条第一項の国税等の徴収若しくは収納又は同法第十一条第四項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一の四 国家公務員共済組合国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による同法第五十条第一項の短期給付の支給又は同法第九十八条第一項の福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付若しくは同法附則第十三条の二第二項の一時金の支給、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の年金である給付の支給又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第五項、第三十七条第一項若しくは第四十一条第一項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の二 国税庁国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この欄及び四十五の項において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関国税通則法による同法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理又は同条第二項の加入者の個人番号等の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の四 国税審議会税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による同法第十二条第一項の税理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の五 日本税理士会連合会税理士法による同法第十八条の税理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の六 国税庁税理士法による同法第五十五条第一項又は第二項の報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の七 国税庁酒税法(昭和二十八年法律第六号)による同法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五 財務省関税法(昭和二十九年法律第六十一号)による同法第二十四条第二項の許可又は同法、国税通則法その他の国税に関する法律若しくは地方税法による関税、国税若しくは貨物割の徴収若しくは調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五の二 財務省とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)による同法第六条第三項の規定により国税徴収の例によるものとされるとん税の徴収又は特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)による同法第六条の規定において準用する同項の規定により国税徴収の例によるものとされる特別とん税の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五の三 財務省通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)による同法第三十一条第一項の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十六 財務省たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)による同法第十一条第一項若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七 財務省塩事業法(平成八年法律第三十九号)による同法第五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項若しくは第九条第一項(これらの規定を同法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の二 国税庁地方税法による同法附則第九条の四第一項の譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の三 文部科学省特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による同法第二条第四項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の四 独立行政法人日本スポーツ振興センター独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による同法第十五条第一項第七号又は同法附則第八条第一項の災害共済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の五 独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による同法第十三条第一項第一号の学資の貸与及び支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の六 文部科学省高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による同法第十四条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十八 日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項の短期給付、同条第二項の退職等年金給付若しくは同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条の二第二項の一時金の支給若しくは私立学校教職員共済法第二十六条第一項若しくは第二項の福祉事業の実施又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十八条第三項若しくは第七十九条の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十九 文部科学省博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十 文部科学省又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十一 文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十二 削除
五十三 文化庁万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十四 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による同法第七十五条第一項又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十五 文化庁著作権法による同法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十六 文化庁著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)による同法第三条の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七 文化庁美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二 厚生労働省医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による同法第五条の二第一項の認定又は同法第六条の六第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三 厚生労働省医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による同法第二条の医師の免許、同法第九条の医師国家試験の実施又は同法第十六条の六第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四 厚生労働省歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による同法第二条の歯科医師の免許、同法第九条の歯科医師国家試験の実施又は同法第十六条の四第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の五 厚生労働省死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の六 厚生労働省保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による同法第七条第一項の保健師の免許、同条第二項の助産師の免許、同条第三項の看護師の免許又は同法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の七 厚生労働省看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による同法第九条第一項の都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の八 厚生労働省又は歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条の二第一項に規定する指定登録機関歯科衛生士法による同法第三条の歯科衛生士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の九 厚生労働省又は歯科衛生士法第十二条の四第一項に規定する指定試験機関歯科衛生士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十 厚生労働省診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による同法第三条の診療放射線技師の免許又は同法第十七条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十一 厚生労働省又は歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第九条の二第一項に規定する指定登録機関歯科技工士法による同法第三条の歯科技工士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十二 厚生労働省又は歯科技工士法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関歯科技工士法による同法第十一条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十三 厚生労働省臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による同法第三条の臨床検査技師の免許若しくは同法第十一条の試験の実施又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十四 厚生労働省理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による同法第三条の理学療法士若しくは作業療法士の免許又は同法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十五 厚生労働省視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による同法第三条の視能訓練士の免許又は同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十六 厚生労働省臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による同法第三条の臨床工学技士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十七 厚生労働省又は臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関臨床工学技士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十八 厚生労働省義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による同法第三条の義肢装具士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十九 厚生労働省又は義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関義肢装具士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十 厚生労働省又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第一項に規定する指定登録機関救急救命士法による同法第三条の救急救命士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十一 厚生労働省又は救急救命士法第三十七条第一項に規定する指定試験機関救急救命士法による同法第三十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十二 厚生労働省又は言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十二条第一項に規定する指定登録機関言語聴覚士法による同法第三条の言語聴覚士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十三 厚生労働省又は言語聴覚士法第三十六条第一項に規定する指定試験機関言語聴覚士法による同法第二十九条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十四 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項に規定する指定試験機関あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十五 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十六 厚生労働省又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第一項に規定する指定登録機関柔道整復師法による同法第三条の柔道整復師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十七 厚生労働省又は柔道整復師法第十三条の三第一項に規定する指定試験機関柔道整復師法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十八 社会保険医療情報基盤・診療報酬支払基金審査支払機構又は国民健康保険団体連合会予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第五十七条第一項第一号の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二十九 厚生労働省新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)による同法第三条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十 社会保険診療報酬支払基金五十七の三十 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)による同法第三条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、同法第七条第一項の訴訟手当金、同法第八条第一項の追加給付金若しくは同法第十九条の定期検査費等の支給又は同法第十六条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十一 厚生労働省新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十二 厚生労働省原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十三 厚生労働省栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による同法第二条第三項の管理栄養士の免許又は同法第五条の二の管理栄養士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十四 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第二項に規定する指定試験機関調理師法による同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十五 厚生労働省又は調理師法第八条の三第二項に規定する団体調理師法による同法第八条の三第一項の審査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十六 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第四条第二項に規定する指定試験機関製菓衛生師法による同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十七 厚生労働省建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による同法第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十八 厚生労働省又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関建築物における衛生的環境の確保に関する法律による同法第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十九 厚生労働省又は理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第五条の三第一項に規定する指定登録機関理容師法による同法第二条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四十 厚生労働省又は理容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関理容師法による同法第三条第一項の理容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四十一 厚生労働省又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第五条の三第一項に規定する指定登録機関美容師法による同法第三条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四十二 厚生労働省又は美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関美容師法による同法第四条第一項の美容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四十三 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の二第一項に規定する指定試験機関クリーニング業法による同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十八 厚生労働省医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による同法第十九条の二第一項の承認、同法第十九条の三の届出、同法第二十三条の二の十七第一項の承認、同法第二十三条の二の十八の届出、同法第二十三条の三十七第一項の承認又は同法第二十三条の三十八の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による同法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付、同項第二号イの感染救済給付、同法附則第十八条第一項第一号の給付金若しくは同項第二号の追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号の委託を受けて行う事業若しくは同法附則第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九の二 厚生労働省薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による同法第二条の薬剤師の免許又は同法第十一条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十 厚生労働省労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一 厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一の二 厚生労働省又は労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関労働安全衛生法による同法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験又は同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一の三 厚生労働省又は労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関労働安全衛生法による同法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十二 厚生労働省又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関作業環境測定法による同法第七条の作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十二の二 厚生労働省又は作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関作業環境測定法による同法第十四条第一項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十三 厚生労働省労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による同法第七条第一項の保険給付の支給又は同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による同法第十条第一項、第三十条第二項若しくは第四十三条第一項の退職金、同法第十六条第一項若しくは第三十条第三項の解約手当金又は同法第三十一条第二項の差額の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十四 厚生労働省又は独立行政法人労働者健康安全機構賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の未払賃金の立替払に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十五 厚生労働省石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十五の二 厚生労働省特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)による同法第三条第一項の給付金又は同法第九条第一項の追加給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十六 厚生労働省職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による同法第五条第三号の職業紹介若しくは同条第五号の職業指導、同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十七 厚生労働省労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新又は同法第十一条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十七の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による同法第二章第二節の職業紹介等、同法第十九条第一項の障害者職業センターの設置及び運営、同法第四十九条第一項の納付金関係業務若しくは同法第七十三条第一項若しくは第七十四条第一項の納付金関係業務に相当する業務の実施、同法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金若しくは同法附則第四条第二項の報奨金等の支給又は同法第七十四条の三第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十八 厚生労働省労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による同法第十八条の職業転換給付金の支給又は同法第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の再就職援助計画の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十九 厚生労働省雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による同法第十条第一項の失業等給付又は同法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条若しくは第六十四条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十の二 厚生労働省港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による同法第九条第二項の港湾労働者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一 厚生労働省又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項に規定する指定試験機関職業能力開発促進法による同法第四十四条第一項の技能検定の実施又は同法第四十九条の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の二 厚生労働省又は職業能力開発促進法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関職業能力開発促進法による同法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の三 厚生労働省又は職業能力開発促進法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関職業能力開発促進法による同法第三十条の十九第一項のキャリアコンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の四 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による同法第四条第一項の認定又は同法第十一条の就職支援計画の作成若しくは同法第十二条の就職支援措置の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の五 児童手当法第十七条第一項の表の第一号の下欄に規定する者児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の六 社会保険医療情報基盤・診療報酬支払基金審査支払機構又は国民健康保険団体連合会生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による同法第八十条の四第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の七 市町村社会福祉協議会又は都道府県社会福祉協議会社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による同法第二条第二項第七号の生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の八 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第十条第一項に規定する指定試験機関社会福祉士及び介護福祉士法による同法第五条の社会福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の九 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第三十五条第一項に規定する指定登録機関社会福祉士及び介護福祉士法による同法第二十八条の社会福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第四十一条第一項に規定する指定試験機関社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十条第一項の介護福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十一 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第四十三条第一項に規定する指定登録機関社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十二条第一項の介護福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十二 厚生労働省特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十三 厚生労働省精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による同法第十八条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十四 厚生労働省又は精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関精神保健福祉士法による同法第五条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十五 厚生労働省又は精神保健福祉士法第三十五条第一項に規定する指定登録機関精神保健福祉士法による同法第二十八条の精神保健福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十六 文部科学省及び厚生労働省又は公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第十条第一項に規定する指定試験機関公認心理師法による同法第五条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十七 文部科学省、厚生労働省又は公認心理師法第三十六条第一項に規定する指定登録機関公認心理師法による同法第二十八条の公認心理師の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十八 介護保険法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の十九 介護保険法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関介護保険法による同法第六十九条の二第一項又は第六十九条の八第二項の研修の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の二十 社会保険医療情報基盤・診療報酬支払基金審査支払機構又は国民健康保険団体連合会介護保険法による同法第百十五条の四十五第二項第七号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二 厚生労働省及び日本年金機構健康保険法(大正十一年法律第七十号)による同法第五条第二項又は第百二十三条第二項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二の二 全国健康保険協会及び健康保険組合健康保険法による同法第五十二条若しくは第百二十七条の保険給付の支給、同法第百五十条第一項の保健事業若しくは同条第五項の福祉事業の実施又は同法第百八十三条の保険料等の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二の三 厚生労働省健康保険法による同法第六十四条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二の四 厚生労働省及び日本年金機構船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による同法第四条第二項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三 全国健康保険協会船員保険法による同法第二十九条の保険給付の支給、同法第百十一条第一項の保健事業若しくは同条第五項の福祉事業の実施、同法第百三十七条の保険料等の徴収若しくは同法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の二 社会保険診療報酬支払基金七十三の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構社会保険医療情報基盤・診療報酬支払基金審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による同法第十五八条第一項第六一号に掲げる業務として行う健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の三 国民健康保険組合国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第二項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の四 国民健康保険団体連合会健康保険法による同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集若しくは整理、船員保険法による同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集若しくは整理、私立学校教職員共済法による同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集若しくは整理、国家公務員共済組合法による同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集若しくは整理、国民健康保険法による同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集若しくは整理、地方公務員等共済組合法による同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集若しくは整理又は高齢者の医療の確保に関する法律による同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集若しくは整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の五 社会保険医療情報基盤・診療報酬支払基金審査支払機構又は国民健康保険団体連合会防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)による同法第二十二条第三項第二号の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の六 厚生労働省及び日本年金機構国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十四 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出又は同法第八十九条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十五 厚生労働省及び日本年金機構厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十六 厚生労働省及び日本年金機構厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七 厚生労働省及び日本年金機構国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出、同法第九十五条の保険料その他徴収金の徴収、同法第百十九条の三の設立の認可又は同法第百三十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会確定給付企業年金法による同法第九十一条の十八第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十八条第一項第二号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第三項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の三 確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第一項第一号から第四号まで、第二項第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで若しくは第三項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第六項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第七項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法第四十八条の二の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の五 国民年金基金連合会国民年金法による同法第百三十七条の十五第一項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の六 国民年金基金連合会確定拠出年金法による同法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第六十七条第一項の個人型年金加入者等に関する原簿若しくは同条第二項の個人型年金加入者等に関する帳簿の記録及び保存又は同法第七十三条において準用する同法第二章第五節の年金である給付若しくは一時金若しくは同法附則第三条第二項の脱退一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の七 厚生労働省及び日本年金機構特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による同法第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の八 石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の九 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による同法第五十九条第一項の文書の受理及び送付又は同法第六十条第一項若しくは第二項の保有情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十 厚生労働省及び日本年金機構厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による同法第一条の保険給付又は同法第二条の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十一 厚生労働省及び日本年金機構厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による同法第二条第八項の特例納付保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十二 厚生労働省及び日本年金機構厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による同法第二条の保険給付遅延特別加算金又は同法第三条の給付遅延特別加算金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十三 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による同法第二条第一項の老齢年金生活者支援給付金、同法第十条第一項の補足的老齢年金生活者支援給付金、同法第十五条第一項の障害年金生活者支援給付金又は同法第二十条第一項の遺族年金生活者支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十四 厚生労働省又は全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による同法第十条第一項の社会保険労務士試験又は同法第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十五 全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法による同法第十四条の二第一項の社会保険労務士の登録又は同法第十四条の十一の三第一項の付記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十六 厚生労働省及び日本年金機構中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による同法第六条第一項の永住帰国旅費、同法第七条の自立支度金、同法第十三条第三項の一時金若しくは同法第十八条第一項の一時帰国旅費の支給又は同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八 厚生労働省戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による同法第五条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の二 厚生労働省未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の三 厚生労働省戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の四 厚生労働省戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による同法第九条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の五 厚生労働省戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の六 厚生労働省戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の七 厚生労働省戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十九 農林水産省卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による同法第四条第一項若しくは第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十 農林水産省又は経済産業省商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)による同法第九条の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第七十八条の許可、同法第八十五条第一項の届出、同法第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、第百三十二条第一項若しくは第百四十五条第一項の認可、同法第百六十七条の許可、同法第百七十一条の届出、同法第百九十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第百九十五条第一項の届出、同法第二百条第一項(同法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の登録、同法第二百条第七項(同法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の更新、同法第二百二十五条第一項若しくは第二百二十八条第一項の認可、同法第二百四十条の二第一項の登録、同条第二項の更新、同法第二百四十条の六第一項の届出、同法第二百四十五条若しくは第二百七十九条第一項の認可、同法第二百八十三条第三項の届出、同法第三百三十二条第一項の許可、同法第三百三十五条第二項(同法第三百四十五条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三百四十二条第一項の許可又は同法第三百四十九条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一 農林水産省又は経済産業省商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一の二 農林水産省獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による同法第三条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一の三 農林水産省、環境省又は愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第十二条第一項に規定する指定登録機関愛玩動物看護師法による同法第三条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一の四 独立行政法人農業者年金基金独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付若しくは同法附則第六条第一項第一号の給付の支給又は同法第四十四条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十二 農林漁業団体職員共済組合厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は同法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十三 農林水産省森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による同法第二十五条第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十四 経済産業省計量法(平成四年法律第五十一号)による同法第四十条第一項若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出、同法第百二十二条第一項の計量士の登録又は同法第百二十五条の計量士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十五 国立研究開発法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十六 経済産業省アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十七 経済産業省又は環境省フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)による同法第五十条第一項の許可、同法第五十二条第一項の更新、同法第五十三条第三項の届出、同法第六十三条第一項の許可、同法第六十五条第一項の更新又は同法第六十六条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十七の二 経済産業省又は独立行政法人情報処理推進機構情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による同法第十二条第一項の情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十八 経済産業省鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による同法第二十一条第一項、第四十条第三項、第四十一条第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可、同法第五十一条の三第一項の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十九 経済産業省石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)による同法第十六条の登録又は同法第二十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十 経済産業省深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項若しくは第三項若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十一 経済産業省火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による同法第三十一条第三項の試験の実施若しくは火薬類製造保安責任者免状の交付、同条第五項の命令又は同条第七項において準用する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項の再交付に関する事務(経済産業大臣が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの
九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付又は同条第七項において準用する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十二の二 経済産業省高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)による同法第二十九条第三項の製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、同法第三十条の命令又は同法第三十一条第二項の製造保安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務(経済産業大臣が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの
九十二の三 高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安法第三十一条の二第一項に規定する指定試験機関高圧ガス保安法による同法第三十一条第二項の製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三 高圧ガス保安協会高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する同法第二十九条の二第一項の免状交付事務又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三の二 経済産業省又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百十二条第一項に規定する指定試験機関ガス事業法による同法第二十六条第三項のガス主任技術者免状の交付又は同法第二十九条第二項のガス主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三の三 経済産業省ガス事業法による同法第二十六条第三項第二号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四 経済産業省電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による同法第四条の二第一項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四の二 経済産業省電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による同法第四十四条第二項の主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四の三 高圧ガス保安協会又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の六第一項に規定する指定試験機関液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の五第二項の液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五 経済産業省電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五の二 特許庁弁理士法(平成十二年法律第四十九号)による同法第十二条第一項の弁理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五の三 中小企業庁中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)による同法第十一条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十六 経済産業省又は環境省特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)による同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十六の二 国土交通省所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項若しくは第五項の命令の請求又は地域福利増進事業等(同法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下同じ。)の実施の準備に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十七 国土交通省建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十八 国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十九 国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百 国土交通省浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一 国土交通省宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の二 国土交通省、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の三 地方住宅供給公社新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の四 独立行政法人都市再生機構流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の五 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の六 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の七 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の八 国土交通省及び環境省水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による同法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の九 国土交通省及び環境省又は水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関水道法による同法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一の十 国土交通省河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による同法第七十五条第一項の命令又は同法第七十七条第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十六条第一項に規定する指定登録機関マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三 国土交通省マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三の二 国土交通省住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)による同法第二十二条第一項の登録又は同法第二十六条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三の三 国土交通省賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)による同法第三条第一項の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百四 観光庁旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百五 観光庁又は旅行業法第四十一条第二項に規定する旅行業協会旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百五の二 観光庁住宅宿泊事業法による同法第四十六条第一項の登録又は同法第五十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百六 観光庁国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百七 国土交通省不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による同法第八条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条若しくは第十八条の登録、同法第十九条の届出又は同法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百七の二 地方住宅供給公社公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十五条の公営住宅の管理(同法第四十七条第一項の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百八 国土交通省建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による同法第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証若しくは同法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付、同法第七十七条の五十八第一項若しくは第七十七条の六十一(同法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の登録、同法第七十七条の六十二(同法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第七十七条の六十六第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百九 国土交通省建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による同法第四条第一項若しくは第五項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請又は同法第十条の三第一項若しくは第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十 建築士法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関建築士法による同法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十一 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関建築士法による同法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十二 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関建築士法による同法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十二の二 国土交通省道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による同法第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十三 国土交通省道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十五条第一項の技能検定の実施、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条第一項の変更記録、同法第七十一条第四項の交付、同法第七十八条第一項の認証、同法第九十三条の認証の取消し又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十四 国土交通省自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による同法第七十二条第一項第一号若しくは第二号の損害の塡補、同項第三号の補償又は同法第七十六条第三項の返還の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十四の二 国土交通省海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による同法第三十二条の三第一項の安全統括管理者資格者証(同法第三十二条の四に規定する安全統括管理者資格者証をいう。)又は同法第三十二条の七第一項の運航管理者資格者証(同法第三十二条の八に規定する運航管理者資格者証をいう。)の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十四の三 国土交通省海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による同法第九条第一項の海事代理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十五 国土交通省船舶法による同法第五条の二第一項の検認又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十六 国土交通省又は小型船舶検査機構小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七 国土交通省小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七の二 国土交通省船員法(昭和二十二年法律第百号)による同法第八十二条の二第三項第一号の試験の実施、同項第二号の認定、同法第百十八条第三項第一号の試験の実施又は同項第二号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七の三 国土交通省船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による同法第五十五条第一項の許可、同法第六十条第二項の更新又は同法第六十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七の四 国土交通省船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による同法第七条第一項(同法第二十二条の二第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の登録及び海技免状の交付、同法第十二条の海技試験の実施又は同法第二十三条の五の登録及び小型船舶操縦免許証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八 国土交通省航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条第一項の抹消登録、同法第十条の二第一項の認定、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明、同法第三十五条第一項第一号の許可、同法第七十一条の三第一項の認定、同法第七十八条第一項の運航管理者技能検定、同法第百三十二条の四第一項の登録、同法第百三十二条の六第一項の登録の更新、同法第百三十二条の八第一項の届出、同法第百三十二条の十一第一項の登録の抹消又は同法第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八の二 国土交通省又は航空法第百三十二条の五十六第二項に規定する指定試験機関航空法による同法第百三十二条の四十七第一項(同法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八の三 国土交通省海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による同法第二十一条第二項の登録、同法第二十九条の通告、同法第五章の審判、同法第四十九条若しくは第五十条の取上げ又は同条の還付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十九 気象庁気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による同法第十七条第一項の許可又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十九の二 環境省廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による同法第九条の八第一項の認定、同条第八項(同法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九条の九第一項若しくは第六項の認定、同条第八項(同法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九条の十第一項の認定、同条第六項(同法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十 独立行政法人環境再生保全機構石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第三条の救済給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二十二条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十の二 原子力規制委員会核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)による同法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状の交付、同項第一号の核燃料取扱主任者試験の実施、同条第三項の命令、同法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付、同項第一号の原子炉主任技術者試験の実施又は同条第三項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十一 原子力規制委員会放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による同法第三十五条第二項から第四項までの交付、同条第六項の命令又は同条第九項の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十一の二 防衛省防衛省の職員の給与等に関する法律による同法第二十二条第一項の給付若しくは支給、同法第二十七条の二の支給、同法第二十七条の七第一項の追給、同法第二十七条の十一第一項から第三項までの支給又は同条第八項の追給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条に規定する試験機関国家公務員法による同法第四十二条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十三 人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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