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国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(25ページ、改正のあるページ1)
  1. 第一章 総則
  2. 第二章 都道府県及び市町村
  3. 第三章 国民健康保険組合(第十三条から第二十六条まで)
  4. 第三章 国民健康保険組合(第二十七条から第三十五条まで)
  5. 第四章 保険給付(第三十六条から第四十四条まで)
  6. 第四章 保険給付(第四十五条から第五十二条の二まで)
  7. 第四章 保険給付(第五十三条から第五十四条の二まで)
  8. 第四章 保険給付(第五十四条の二の二から第五十四条の四まで)
  9. 第四章 保険給付(第五十四条の五から第五十四条の十一まで)
  10. 第四章 保険給付(第五十五条から第五十七条の二まで)改正1か所
  11. 第四章 保険給付(第五十七条の三から第六十八条まで)
  12. 第五章 費用の負担(第六十九条から第七十二条の三の三まで)
  13. 第五章 費用の負担(第七十二条の四から第七十五条の二まで)
  14. 第五章 費用の負担(第七十五条の三から第七十九条の二まで)
  15. 第五章 費用の負担(第八十条から第八十一条の三まで)
  16. 第六章 保健事業
  17. 第六章の二 国民健康保険運営方針等
  18. 第七章 国民健康保険団体連合会
  19. 第八章 診療報酬審査委員会
  20. 第九章 審査請求
  21. 第九章の二 保健事業等に関する援助等
  22. 第十章 監督
  23. 第十一章 雑則(第百十条から第百十三条の三まで)
  24. 第十一章 雑則(第百十三条の四から第百二十条まで)
  25. 第十二章 罰則
制定文(一)

国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の全部を改正する。

第一章 総則

第一条

(この法律の目的)
第一項

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

第二条

(国民健康保険)
第一項

国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

第三条

(保険者)
第一項

都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

第二項

国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

第四条

(国、都道府県及び市町村の責務)
第一項

国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

第二項

都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。

第三項

市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十四条の三第一項、第二項及び第五項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十一項第二号及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

第四項

都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。

第五項

都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。