法律昭和四十六年法律第七十三号児童手当法(じどうてあてほう)児童を養育している人に、月ごとに児童手当を支給して、家庭の生活の安定と、児童の健やかな成長を支えるための法律です。条文を読む児童手当の支給要件児童手当の額認定の請求支払期月現在の条文の施行日2025年6月1日本則 34条·定義語 93改正