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目次
/
労働基準法
/
第十三章 罰則
/
第百十九条
/
第一項
/
四
日本語
対訳
英訳
四
第七十条
の規定に基づいて発する厚生労働省令(
第六十二条
又は
第六十四条の三
の規定に係る部分に限る。)に違反した者
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三
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一
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