第四項
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
条文、法令、用語を検索します
第四項
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。