検索

条文、法令、用語を検索します

第三項

新所得税法第二百二十五条第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払及び償還金等の交付について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百二十五条第一項第十号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー