検索

条文、法令、用語を検索します

第五項

新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー