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第一項

居住者の平成十九年分の所得税に係る新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(次項において「予定納税基準額」という。)は、同条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

その者の平成十八年分の課税総所得金額につき、新所得税法第二編第三章及び第四章の規定を適用して計算した場合における所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。)

その者の第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条及び附則第十四条第一項において「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章の規定及び同編第四章の規定を適用し、かつ、旧所得税等負担軽減措置法第六条第一項の規定を適用しないものとした場合における平成十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額

その者の平成十八年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を控除した額)

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