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目次
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所得税法
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平成一八年三月三一日法律第一〇号
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第十一条 扶養控除等に関する経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
新所得税法第八十四条第一項
及び
第八十九条第一項
の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第一項