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二
その年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イその年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(その年において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が一万円以下である場合 当該合計額
ロその年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が一万円を超え二万円以下である場合 一万円と当該合計額から一万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハその年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が二万円を超える場合 一万五千円