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次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

第一条中所得税法の目次の改正規定(「第五十八条」を「第五十七条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分及び同項第三十二号ロに係る部分を除く。)、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号同項第五号とする部分を除く。)、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分に限る。)、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条第五号イの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十八条の二の改正規定、同法第二百二十八条の三の改正規定、同条同法第二百二十八条の四とする改正規定、同法第二百二十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)及び同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)並びに附則第四条第五条第一項第二項及び第五項第八条第二項第十六条第二項並びに第十八条の規定

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