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次に掲げる規定 平成十九年一月一日

第一条中所得税法第七十六条第三項第四号の改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定、同法第八十九条第一項の表の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十一条第一項第二号ロの改正規定、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百七条の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、同法第二百二十六条に二項を加える改正規定、同法第二百三十一条に二項を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)、同法第二百三十五条第二項の改正規定、同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)及び同法別表第二から別表第四までの改正規定並びに附則第九条から第十二条まで、第十四条第十六条第一項第十七条第二十条及び第二十一条の規定

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