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目次
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所得税法
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平成一六年三月三一日法律第一四号
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第五条 信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置
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第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
新所得税法第百八十条の二第二項
及び
第三項
の規定は、
附則第一条第五号
に定める日以後に支払われる
新所得税法第百八十条の二第二項
に規定する収益の分配について適用する。
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