第一項
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
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第一項
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。