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次に掲げる規定 平成十七年一月一日

第一条の規定(所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条第六条及び第七条の規定

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