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所得税法(しょとくぜいほう)

令和八年三月三一日法律第一二号

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第二条見出し新設

勤労学生の定義等に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第二条第一項(勤労学生の定義等に関する経過措置)新設

第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第二条第一項(第三十二号(ロに係る部分を除く。)、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第二条第二項(勤労学生の定義等に関する経過措置)新設

令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二条第一項第三十二号(ロに係る部分を除く。)、第三十三号又は第三十四号の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

附則第三条見出し新設

給与所得に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第三条第一項(給与所得に関する経過措置)新設

新所得税法第二十八条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第三条第二項(給与所得に関する経過措置)新設

令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二十八条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

附則第九条見出し新設

基礎控除に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第九条第一項(基礎控除に関する経過措置)新設

新所得税法第八十六条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第九条第二項(基礎控除に関する経過措置)新設

令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十六条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

附則第十一条見出し新設

公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

この条に改正5か所
附則第十一条第二項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)新設

居住者に対し、公的年金等で政令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条第一項において「特定公的年金等」という。)の支払者が令和八年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする場合において、第一号に掲げる所得税の額の合計額が同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当しなければならない。

附則第十一条第二項第一号(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)新設

令和八年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税の額の合計額

附則第十一条第二項第二号(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)新設

新所得税法第二百三条の三(第一号イ及び第四号に係る部分に限る。)並びに第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の十五の三(第二項第一号に係る部分に限る。)及び第四十一条の十六の二第三項の規定の適用があるものとした場合における令和八年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収されるべき税額

附則第十一条第三項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)新設

前項の場合において、同項に規定する超過額を令和八年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この項及び次項において「過納額」という。)があるときは、前項に規定する支払者は、その過納額を還付する。

附則第十一条第四項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)新設

過納額の還付の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第十二条第一項新設

前条第二項に規定する支払者が、同項の居住者に対して令和八年十二月一日以後その年最後に支払う特定公的年金等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合における同項から同条第四項までの規定の適用については、同条第二項中「掲げる所得税の額」とあるのは「掲げる所得税及び復興特別所得税の額」と、「掲げる税額」とあるのは「掲げる合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号中「の合計額」とあるのは「及び第十二条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において「旧特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「税額」とあるのは「税額及び旧特別措置法第二十八条第一項の規定により徴収されるべき税額の合計額」と、同条第三項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する前二項」とする。

附則第十二条第二項新設

第十二条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(附則第八十八条第三項及び第四項において「旧特別措置法」という。)第二十八条第九項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第十一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する前条第二項又は第三項の規定による所得税及び復興特別所得税の充当又は還付があった場合について準用する。

附則第十三条見出し新設

給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十三条第二項(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)新設

新所得税法別表第五の規定は、令和八年分の所得税については、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 14