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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
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第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
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第二款 障害者雇用納付金の徴収
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第五十条から第五十九条まで
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第五十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十七条
(納付金の延納)
機構
は、厚生労働省令で定めるところにより、
事業主
の申請に基づき、当該事業主の納付すべき
納付金
を延納させることができる。
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第五十六条 納付金の納付等
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第五十八条 追徴金
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