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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

令和七年五月二一日法律第三七号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附則新設

令和七年五月二一日法律第三七号

附則第一条見出し新設

施行期日

この条に改正3か所
附則第一条第一項(施行期日)新設

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第一条第一項第一号から第二号まで(施行期日)新設

略

附則第一条第一項第三号(施行期日)新設

第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第三条、第九条、第十条、第十二条第二項、第十三条第九項及び第十項、第十六条の二、第十七条、第二十一条の二、第二十三条、第二十五条並びに第二十六条の規定、附則第二十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

改正箇所 1 / 3