検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年5月20日から施行予定(7か月後)

いまの条文を読む →

高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(25ページ、改正のあるページ2)
  1. 第一章 総則
  2. 第二章 医療費適正化の推進(第八条から第十一条まで)
  3. 第二章 医療費適正化の推進(第十二条から第十七条の二まで)
  4. 第二章 医療費適正化の推進(第十八条から第三十一条まで)
  5. 第三章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第三十二条から第三十四条まで)
  6. 第三章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第三十五条から第三十七条まで)
  7. 第三章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第三十八条から第三十九条まで)
  8. 第三章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第四十条から第四十六条まで)
  9. 第四章 後期高齢者医療制度(第四十七条から第五十五条の二まで)
  10. 第四章 後期高齢者医療制度(第五十六条から第六十三条まで)
  11. 第四章 後期高齢者医療制度(第六十四条から第六十九条まで)改正1か所
  12. 第四章 後期高齢者医療制度(第七十条から第七十五条まで)
  13. 第四章 後期高齢者医療制度(第七十六条から第七十八条まで)
  14. 第四章 後期高齢者医療制度(第七十九条から第八十四条まで)
  15. 第四章 後期高齢者医療制度(第八十五条から第九十九条まで)
  16. 第四章 後期高齢者医療制度(第百条から第百十五条まで)
  17. 第四章 後期高齢者医療制度(第百十六条から第百二十二条まで)
  18. 第四章 後期高齢者医療制度(第百二十三条から第百二十五条の二まで)
  19. 第四章 後期高齢者医療制度(第百二十五条の三から第百三十条まで)
  20. 第四章 後期高齢者医療制度(第百三十一条から第百三十八条まで)
  21. 第五章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の高齢者医療制度関係業務
  22. 第六章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
  23. 第七章 雑則
  24. 第八章 罰則
  25. 令和七年五月二一日法律第三七号改正3か所

第一章 総則

第一条

(目的)
第一項

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第二条

(基本的理念)
第一項

国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

第二項

国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

第三条

(国の責務)
第一項

国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

第四条

(地方公共団体の責務)
第一項

地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

第二項

前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第八条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。

第五条

(保険者の責務)
第一項

保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

第六条

(医療の担い手等の責務)
第一項

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第一条の二第二項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。

第七条

(定義)
第一項

この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

一

健康保険法(大正十一年法律第七十号)

二

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

三

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

四

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

五

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

六

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

第二項

この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

第三項

この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は同法第三条第一項第八号の申出をして同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。

第四項

この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。

一

健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。

二

船員保険法の規定による被保険者

三

国民健康保険法の規定による被保険者

四

国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

五

私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

六

健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。

七

健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。