検索

条文、法令、用語を検索します

この条文は現行ではありません2018年7月13日から2018年12月29日まで施行・その後の改正で置き換えられています

いまの条文を読む →

著作権法(ちょさくけんほう)

第四章 著作隣接権(第九十六条の二から第百一条の三まで)

2018年7月13日から2018年12月29日まで施行されていた条文です。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。当時の本則と別表を示します。は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第九十六条の二

(送信可能化権)
第一項

レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

第九十七条

(商業用レコードの二次使用)
第一項

放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。

第二項

第九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。

第三項

第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

第四項

第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。

第九十七条の二

(譲渡権)
第一項

レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

第二項

前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

一

前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物

二

第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

三

第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

四

前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物

五

国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物

第九十七条の三

(貸与権等)
第一項

レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

第二項

前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。

第三項

貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。

第四項

第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。

第五項

第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。

第六項

第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。

第七項

第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。

第四節 放送事業者の権利

第九十八条

(複製権)
第一項

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

第九十九条

(再放送権及び有線放送権)
第一項

放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

第二項

前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

第九十九条の二

(送信可能化権)
第一項

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

第二項

前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。

第百条

(テレビジョン放送の伝達権)
第一項

放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

第五節 有線放送事業者の権利

第百条の二

(複製権)
第一項

有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

第百条の三

(放送権及び再有線放送権)
第一項

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

第百条の四

(送信可能化権)
第一項

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

第百条の五

(有線テレビジョン放送の伝達権)
第一項

有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

第六節 保護期間

第百一条

(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第一項

著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。

一

実演に関しては、その実演を行つた時

二

レコードに関しては、その音を最初に固定した時

三

放送に関しては、その放送を行つた時

四

有線放送に関しては、その有線放送を行つた時

第二項

著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。

一

実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

二

レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)を経過した時

三

放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

四

有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

第七節 実演家人格権の一身専属性等

第百一条の二

(実演家人格権の一身専属性)
第一項

実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。

第百一条の三

(実演家の死後における人格的利益の保護)
第一項

実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。