著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第一項、第四条の二及び第六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾(第八十条第三項の規定による複製の許諾をいう。第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし書において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
この条文は現行ではありません2018年7月13日から2018年12月29日まで施行・その後の改正で置き換えられています
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第一章 総則(第三条から第九条の二まで)
2018年7月13日から2018年12月29日まで施行されていた条文です。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。当時の本則と別表を示します。は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三条
二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。
第四条
著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし書において同じ。)を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
第四条の二
レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
第五条
著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
第二節 適用範囲
第六条
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
第七条
実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
国内において行なわれる実演
次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
世界貿易機関の加盟国において行われる実演
次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第八条
レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
日本国民をレコード製作者とするレコード
レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード
第九条
放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
日本国民である放送事業者の放送
国内にある放送設備から行なわれる放送
前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
第九条の二
有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
国内にある有線放送設備から行われる有線放送