28 条
第六章 筆界特定
第一節 総則
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名又は司法書士若しくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
筆界調査委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
法務局又は地方法務局の長は、筆界調査委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その筆界調査委員を解任することができる。
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるとき。
第二節 筆界特定の手続
第一款 筆界特定の申請
第二款 筆界の調査等
法務局又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
第三節 筆界特定
第四節 雑則
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。