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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ)

令和八年六月五日法律第三一号

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附則新設

令和八年六月五日法律第三一号

附則第一条見出し新設

施行期日

この条に改正3か所
附則第一条第一項(施行期日)新設

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第一条第一項第一号から第五号まで(施行期日)新設

略

附則第一条第一項第六号(施行期日)新設

第二条、第四条及び第六条の規定、第七条中地方税法第七百三条の四第一項第一号並びに第三項第一号イ及び第二号ニの改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項第一号から第四号まで、第四章第四節第五款の款名、第百二十四条の二(見出しを含む。)、第百二十四条の三(見出しを含む。)、第百二十四条の四(見出しを含む。)、第百二十四条の五(見出しを含む。)、第百二十四条の六(見出しを含む。)、第百二十四条の七第一項、第百二十四条の八、第百二十四条の九、第百三十四条第二項、第百三十九条第一項第三号、第百四十二条、第百四十六条第三項並びに第百四十八条の改正規定並びに同法附則第十五条を削る改正規定、第十条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十二条、第十五条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十三条から第十五条まで、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで及び第三十七条の規定、附則第三十九条中地方自治法別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十二の三の項の改正規定並びに同法別表第二及び別表第四の改正規定、附則第四十二条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十八条中医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定並びに附則第四十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

改正箇所 1 / 3