法律昭和二十七年法律第百七十六号宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)宅地や建物の売買・交換や、その売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う者に免許制度を設けて必要な規制を行い、取引の公正を確保して購入者等の利益を守るための法律です。条文を読む宅地建物取引業の免許宅地建物取引士重要事項の説明契約の書面の交付現在の条文の施行日2026年4月1日本則 201条·定義語 98改正